ライトハウス行政書士事務所は、東村山市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
東村山市の概要
東村山市は、東京都のほぼ中央部北部に位置し、北部は埼玉県と隣接しています。東西5.878㎞、南北5.240㎞、面積は17.14㎢です。
外国人住民に関する登録の制度
在留カードまたは特別永住者証明書の交付
中長期在留者の方(3か月を超える在留期間が決定された方)には在留カードが交付されます。特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
在留カード・特別永住者証明書の有効期限
在留カードの有効期限は永住者の方が7年、それ以外の外国人住民の方は在留期限と同じです。
永住者以外の外国人の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが入国管理局より交付されます。
特別永住者証明書の有効期限は7年、交付申請は今まで通り市区町村にて行います。
在留カード・特別永住者証明書の記載事項
在留カードおよび特別永住者証明書には、世帯主、出生地、旅券番号や通称などは記載されません。
在留カードおよび特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。中国や韓国の方などは、アルファベット氏名に漢字氏名を正字にて併記することができます。
外国人住民の方も住民票に登録
いま住んでいる市区町村から別の市区町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、事前にいま住んでいる市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受け、引越し後に新住所の市区町村で在留カード(特別永住者証明書等)とともに必ず提示して、転入届をします。
居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省(入国管理局)に請求することになります。
住民登録の対象者
住民登録の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。
在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができません。
手続きの場所
出入国在留管理局
・在留カードをお持ちの方の在留資格の変更・更新
・在留カードをお持ちの方の氏名や国籍等の変更手続き
・在留カードの更新
に関してはすべて入国管理局で行います。市区町村での手続きは不要です。
市区町村
・外国人住民の方の住所の変更
・特別永住者の方を対象とした氏名・生年月日・国籍の変更・特別永住者証明書の更新
に関しては市区町村で手続きします。
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。