「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。
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目次
申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。
このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
2021年末現在の在留外国人数(法務省統計)
2021年末の在留外国人数は276万635人で、前年末に比べ12万6,481人(4.4%)減少
1.在留外国人数について
2021年末現在における中長期在留者数は246万4,219人、特別永住者数は29万6,416人です。これらを合わせた在留外国人数は276万635人となり、前年末(288万7,116人)に比べ、12万6,481人(4.4%)減少しました。
男女別では、男性が135万6,101(構成比49.1%)、女性が140万4,534人(同50.9%)となり、いずれも減少しました。
2.国籍・地域別の外国人数について
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域
(1)中国 716,606人
(2)ベトナム 432,934人
(3)韓国 409,855人
(4)フィリピン 276,615人
(5)ブラジル 204,879人
(6)ネパール 97,019人
(7)インドネシア 59,820人
(8)米国 54,162人
(9)台湾 5,191人
(10)タイ 50,324人
3.在留資格別の外国人数について
在留資格別では、「永住者」が83万1,157(前年末に比べ2万3,640人(2.9%)増)と最も多く、
次いで、「特別永住者」者が29万6,416人(同8,014人(2.6%)減)、
「技能実習」が27万6,123人(同10万2,077人(27.0%)減)、
「技術・人文知識・国際業務」が27万4,740人(同8,640人(3.0%)減)と続いています。
4.都道府県別外国人数
在留外国人数が最も多いのは東京都の53万1,131(前年末に比べ2万9,049人(5.2%)減)で、全国の19.2%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いています。
(1)東京都 531,131人
(2)愛知県 265,199人
(3)大阪府 246,157人
(4)神奈川県 227,511人
(5)埼玉県 197,110人
外国人の「在留申請」の種類
在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ)
「在留資格認定証明書」とは
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになります。
在留期間更新許可申請(ビザ更新)
外国人が日本に入国する際に与えられる在留資格には、「在留期間」が設けられています。
一般的には上陸時より「1年」、「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を更新して、引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。
在留資格変更許可申請(ビザ変更)
在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格を持って在留することを希望する場合には、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格変更許可申請」をし、許可を受ければ変更後の在留資格に応じた活動を行うことが出来ます。
永住許可申請
「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。
又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。
※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。
就労資格証明書交付申請
仕事をしても良いと言う証明
在留資格取得許可申請
子供が生まれた場合等
資格外活動許可申請
学生等がアルバイトをする場合等
再入国許可申請
在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に出国し、期限内に再び入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。
外国人の「在留資格」の種類
就労係の在留資格
就労不可の在留資格
居住系の在留資格
定住者(告示定住)
定住者(告示外)
特定活動(告示)
「告示外」特定活動
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1.ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2.日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3.ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県