「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所

ライトハウス行政書士事務所は、外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。

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目次

申請取次行政書士とは

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

2021年末現在の在留外国人数(法務省統計)

外国人の「在留申請」の種類

外国人の「在留資格」の種類

 ・就労係の在留資格

 ・就労不可の在留資格

 ・居住系の在留資格

 ・告示定住

 ・・告示外定住

 ・特定活動

 ・・告示外特定活動

申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。

このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

2021年末現在の在留外国人数(法務省統計)

2021年末の在留外国人数は276万635人で、前年末に比べ12万6,481人(4.4%)減少

1.在留外国人数について

2021年末現在における中長期在留者数は246万4,219人、特別永住者数は29万6,416人です。これらを合わせた在留外国人数は276万635人となり、前年末(288万7,116人)に比べ、12万6,481人(4.4%)減少しました。

男女別では、男性が135万6,101(構成比49.1%)、女性が140万4,534人(同50.9%)となり、いずれも減少しました。

2.国籍・地域別の外国人数について

在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く。)でした。

上位10か国・地域

(1)中国      716,606人
(2)ベトナム    432,934人
(3)韓国      409,855人
(4)フィリピン   276,615人
(5)ブラジル    204,879人
(6)ネパール    97,019人
(7)インドネシア  59,820人
(8)米国      54,162人
(9)台湾      5,191人
(10)タイ     50,324人

3.在留資格別の外国人数について

在留資格別では、「永住者」が83万1,157(前年末に比べ2万3,640人(2.9%)増)と最も多く、
次いで、「特別永住者」者が29万6,416人(同8,014人(2.6%)減)、
「技能実習」が27万6,123人(同10万2,077人(27.0%)減)、
「技術・人文知識・国際業務」が27万4,740人(同8,640人(3.0%)減)と続いています。

4.都道府県別外国人数

在留外国人数が最も多いのは東京都の53万1,131(前年末に比べ2万9,049人(5.2%)減)で、全国の19.2%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いています。

(1)東京都 531,131人
(2)愛知県 265,199人
(3)大阪府 246,157人
(4)神奈川県 227,511人
(5)埼玉県 197,110人

外国人の「在留申請」の種類

在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ)

「在留資格認定証明書」とは

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。

認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになります。

在留期間更新許可申請(ビザ更新)

外国人が日本に入国する際に与えられる在留資格には、「在留期間」が設けられています。

一般的には上陸時より「1年」、「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を更新して、引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。

この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。

在留資格変更許可申請(ビザ変更)

在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格を持って在留することを希望する場合には、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格変更許可申請」をし、許可を受ければ変更後の在留資格に応じた活動を行うことが出来ます。

永住許可申請

「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。

又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。

※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。

就労資格証明書交付申請

仕事をしても良いと言う証明

在留資格取得許可申請

子供が生まれた場合等

資格外活動許可申請

学生等がアルバイトをする場合等

再入国許可申請

在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に出国し、期限内に再び入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。

再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。

外国人の「在留資格」の種類

就労係の在留資格

高度専門職

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤 (外国の事業所からの転勤者)

・経営・管理 (企業の経営者,管理者等)

・法律・会計業務 (行政書士、弁護士等)

・技能 (外国料理の調理師、パイロット等)

・教授 (大学教授等)

・芸術 (作曲家,画家,著述家等)

・宗教 (宣教師等)

・報道 (外国の報道機関の記者等)

・医療 (医師,歯科医師,看護士等)

・研究 (政府機関や私企業等の研究者等)

・教育 (中学校,高等学校等の語学教師等)

・介護 (介護福祉士等)

・興行 (俳優,プロスポーツ選手等)

・技能実習 (技能実習生)

・特定技能 (特定産業で技能を要する業務)

就労不可の在留資格

・家族滞在 (扶養を受ける配偶者又は子)

・短期滞在 (短期商用・親族訪問等)

・文化活動 (学術上・芸術上の活動)

・留学 (大学,専修学校等の学生等)

・研修 (技術等を修得する活動)

居住系の在留資格

・日本人の配偶者等(配偶者、子)

・永住者(無期限に日本に在留)

・永住者の配偶者等(配偶者、日本出生の子)

定住者(告示定住)

・定住者とは

・定住者告示1号(国際的保護必要)

・定住者告示3号・4号(日系人)

・定住者告示5号(定住者等の配偶者)

・定住者告示6号(定住者等の実子)

・定住者告示7号(6歳未満の養子)

・定住者告示8号(中国残留邦人関係)

定住者(告示外)

・「認定難民」ビザ

・「離婚定住」ビザ

・「日本人実子扶養定住」ビザ

・「婚姻破綻定住」ビザ

・「特別養子離縁定住」ビザ

・「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ

・「永住失格者」の定住ビザ

・「日本の高校卒業者」の定住ビザ

特定活動(告示)

・特定活動とは

・外交官等の家事使用人(1号)

・「家庭事情型」の家事使用人(2号 )

・「入国帯同型」の家事使用人(2号の2)

・台湾日本関係協会職員とその家族(3号 )

・パレスチナ総代表部職員・家族(4号)

・ワーキング・ホリデー(5、5号の2)

・アマチュアスポーツ選手等(6、7号)

・外国弁護士の国際仲裁代理(8号)

・インターンシップ(9号)

・英国人ボランティア(10号)

・サマージョブ(12号)

・国際文化交流(15号)

・EPA看護師等(16-24号、27-31号)

・医療滞在・医療滞在同伴者(25、26号)

・外国人建設就労者(32号)

・高度専門職外国人の就労する配偶者(33号)

・高度外国人材の親(34号)

・外国人造船就労者(35号)

・特定研究等・家族(36、38、39号)

・特定情報処理・家族(37、38、39号)

・観光等長期滞在者・配偶者(40、41号)

・製造業外国従業員(42号)

・家事支援外国人(国家戦略特区)

・農業支援外国人(国家戦略特区)

「告示外」特定活動

・大学・専門学校卒業生の継続就職活動

・卒業後2年目の就職活動

・就職内定者のビザ

・起業活動外国人のビザ

・出国準備のための活動ビザ

・連れ親(老親扶養)ビザ

・連れ子ビザ

・「疾病等による療養」ビザ

・「永住者」等の家事使用人のビザ)

・「正規在留者の介護者」ビザ 

・外国人の「子供の監護・養育」ビザ

・難民と認定されない外国人のビザ

・「外国人同士の同性婚」ビザ

・「求職活動者・自宅待機者」ビザ

・「難民認定申請者」ビザ

・その他の「告示外特定活動」ビザ

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1.ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2.日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3.ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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