「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所

ライトハウス行政書士事務所は、江戸川区ににお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

申請取次行政書士とは

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

在留カードと特別永住者証明書の交付

江戸川区の外国人の住民登録

海外から江戸川区への転入手続き

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。

このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

在留カードと特別永住者証明書の交付

①在留カードの交付

在留カードの申請及び交付窓口は、「東京出入国在留管理局」(東京都港区港南5丁目5番30号)です。

②特別永住者証明書の交付

特別永住者に対しては、「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者証明書の申請及び交付窓口は、江戸川区役所区民課・各事務所の戸籍住民係です。

平成24年7月9日以降、特別永住者が所持する外国人登録証明書は、下記の期間まで、「特別永住者証明書」とみなして使用することができます。

・16歳以上⇒平成27年7月8日まで有効
(ただし、外国人登録証明書の切替期限が平成27年7月9日以降に到来する場合、切替期限まで有効)

・16歳未満⇒16歳の誕生日まで有効
ただし、上記期間に関わらず、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切替を希望する場合や、「特別永住者証明書」の更新・再交付・交換等を希望する場合は、下記のとおり受け付けます。

申請者

・「本人」及び「本人より依頼のあった同居同一世帯で16歳以上の親族」

・「本人が16歳未満」及び「本人が疾病その他の事由により来庁できない」場合は、同居同一世帯で16歳以上の親族が申請しなければなりません。

必要書類

・有効な「パスポート」(所持していない場合は不要)

・「特別永住者証明書」(紛失の場合を除く)
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む

・「写真一葉」(原則16歳未満は不要)
3か月以内に撮影された本人の顔写真、縦4cm×横3cm

・紛失の場合のみ、「遺失物届出証明書」または「盗難届出証明書」、本人確認ができるもの(免許証等)

江戸川区の外国人の住民登録

外国人の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できます。また、外国人の方も他の市区町村へ引っ越す時は、「転出届」が必要になります。

住民票作成の対象者

観光目的などの短期滞在者等を除く、在留期間が3か月を超える外国人で、日本に住所を有する以下(1)~(4)の方について、住民票が作成されます。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

中長期在留者(在留カード交付対象者)とは、入管法に基づく在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の①から⑥のいずれにもあてはまらない方です。

① 「3か月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人

(2)特別永住者

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」といいます。)により定められている特別永住者

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生又は日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人

入管法の規定により、上記の当該事由が発生した日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
この期間を超えて在留しようとする方は、当該事由が発生した日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をしなければなりません。

海外から江戸川区への転入手続き

⑴届出が必要な方

海外から江戸川区に転入する場合、下記に該当する方は転入届の届出が必要です。

①日本国籍の方

・海外から帰国し、江戸川区内に生活の本拠を定めた方(一時帰国を除く)

外国に生活の本拠を有する方が一時帰国する場合、住所は外国にあるものとされりますので、転入届は受付できません。(滞在予定期間がおおむね1年以上になる場合を除く)

②外国籍(外国人住民)の方

・特別永住者
・3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)

在留資格が「短期滞在」や、在留期間が「3月」以下の方などは、転入届は受付できません。

⑵届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

⑶届出に必要なもの

①日本国籍の方

・本人確認書類(パスポートなど)

・帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が江戸川区の方は不要)

・戸籍の附票の写し(本籍地が江戸川区の方は不要)

②外国籍(外国人住民)の方

・本人確認書類(パスポート、在留カード、写真付特別永住者証明書など)

・転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。
・パスポート(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方のみ)

・続柄を確認する書類
外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付)

③入国日から住定日まで1か月以上経過している場

入国日から住定日(新しい住所に住み始めた日)まで1か月以上経過している場合は、その住所に住んでいることを証明する書類が別途必要となります。
次のいずれかをご用意ください。

・賃貸契約書(原本。コピー不可)または居住証明書

⑶マイナンバー(個人番号)及びマイナンバーカードについて

・国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

・国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請が必要です。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

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・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

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・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

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・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

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