「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。
・中国語・日本語・韓国語対応
・オンライン申請全国対応
・相談無料
外国人の「在留申請」の種類
在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ)
「在留資格認定証明書」とは
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになります。
在留期間更新許可申請(ビザ更新)
外国人が日本に入国する際に与えられる在留資格には、「在留期間」が設けられています。
一般的には上陸時より「1年」、「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を更新して、引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。
在留資格変更許可申請(ビザ変更)
在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格を持って在留することを希望する場合には、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格変更許可申請」をし、許可を受ければ変更後の在留資格に応じた活動を行うことが出来ます。
永住許可申請
「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。
又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。
※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。
就労資格証明書交付申請
仕事をしても良いと言う証明
在留資格取得許可申請
子供が生まれた場合等
資格外活動許可申請
学生等がアルバイトをする場合等
再入国許可申請
在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に出国し、期限内に再び入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1.ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2.日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3.ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
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