ライトハウス行政書士事務所は、葛飾区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

中国語・日本語・韓国語で対応します。

葛飾区は、東は江戸川を境に千葉県松戸市に、西は足立区・墨田区、南は江戸川区、北は大場川を境として埼玉県八潮市・三郷市にそれぞれ接しています。

目次

葛飾区の外国人の入国・在留・帰化・就労等手続き相談

葛飾区の外国人生活相談窓口

弁護士会の外国人法律相談

外国人住民の手続きについて

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

「在留申請」の種類

「在留資格」の種類

葛飾区の外国人の入国・在留・帰化・就労等手続き相談

外国人や、外国人を雇っている事業者(事業をしている人や会社など)が、在留資格や帰化などの手続きについて、行政書士に相談できます。

・事前の予約はいりません。
・日本語で話します。

日時
毎月第2金曜日、13時から16時まで
※相談日が、祝日や年末年始のときは休みです。

電話
03-5654-8617

場所
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所2階(209番窓口)区民相談室

相談方法
(1)対面相談
(2)電話相談
(3)オンライン(FaceTime,GoogleDuo,Skype)

オンライン相談を希望する場合は、まずは電話で相談員に聞いてください。

費用:無料

その他
・外国人を雇用している事業者も利用できます。
・在留カードをお持ちの方は、持ってきてください。

葛飾区の外国人生活相談窓口

日常生活、いろいろな手続きや制度について英語と中国語で相談ができます。

日時
月曜日 12時30分から17時
16時30分までに電話してください。

・月曜日が祝日のときは、次の日の火曜日に相談をします。
・相談日が祝日や年末年始のときは休みです。

電話
03-5654-8617

場所
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所2階(209番窓口)区民相談室

相談方法
(1)対面相談(相談員と会って相談する)
(2)電話相談
(3)オンライン(FaceTime,GoogleDuo,Skype)

・オンライン相談をしたい場合は、まずは電話で相談員に聞いてください。

相談料無料

弁護士会の外国人法律相談

弁護士会では、在留資格・難民認定、帰化・国籍、国際結婚・離婚・相続、お金の貸し借りなどの一般民事・商事事件、労働事件、刑事事件などのトラブルについて法律相談をしています。
相談は、いろいろな外国語でできるので、言葉に不安を感じる人も安心して利用できます。

・相談料がかかります。
・事前に予約をしてください。

相談会場・日時

新宿総合法律相談センター
(新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階)
月曜日・火曜日・金曜日 13時~16時
水曜日 10時~12時
※相談日が祝日のときは休みです。

蒲田法律相談センター
(大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階)
水曜日・金曜日 17時~20時
※相談日が祝日のときは休みです。

相談予約(電話)

・外国語で予約
0570-055-289(英語、中国語、ベトナム語、スペイン語)
月曜日~金曜日 13時30分~16時30分

・日本語で予約
03-6205-9531(新宿)
月曜日~土曜日 9時30分~16時30分

03-5714-0081(蒲田)
月曜日~金曜日 9時30分~19時30分
土曜日・日曜日 13時30分~16時30分

※祝日は予約を受けません。

外国人住民の手続きについて

外国人住民の方についても、日本人同様に、住民基本台帳法の適用対象になります。

外国人住民にも住民票が作成される

・外国人の方も住民票が作成されます。
同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

・転出、転入の手続き方法
他の市区町村へ転出の際には転出届を行います。
転入の際には、前住居地での転出届の際に交付された転出証明書と世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

住民票を作成する対象者

住民票を作成する対象者は、入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人で、日本に住所を有する方です。

1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
主に在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」の方が対象です。
観光や親族訪問が目的である「短期滞在」や、「外交」「公用」の在留資格の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は対象ではありません。

2.特別永住者

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者

4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に在留することとなった外国人の方。当該事由が生じた日から60日を経過した方は、対象ではありません。

住民票について

住民票が作成されると、住所、氏名、性別、生年月日等を公証する住民票の写しの発行ができます。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使って、コンビニエンスストアのマルチコピー機をご自分で操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書、特別区民税・都民税課税(非課税)証明書及び納税証明書を取得することができます。

広域交付住民票について

平成25年7月8日からは、外国人住民の方についても住民票コードが付番され、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されています。

これに伴い、今まで葛飾区内でしか取ることができなかった住民票の写しが、全国どこの市区町村でも交付を受けることができます。マイナンバーカード(個人番号カード)や写真付住民基本台帳カード、自動車運転免許証など官公署発行の顔写真付の本人確認書類が必要です。

外国人登録記載事項証明書について 

以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求することができます。

請求・お問い合わせ先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話 03-5363-3005
住所東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

住所変更の手続きについて

葛飾区内での転居の手続きには、転居される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。

他の市区町村から葛飾区へ転入される方は、まず転出する市区町村へ転出届を行い、転出証明書の交付を受けます。
その上で転出証明書と転入される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、葛飾区役所、区民事務所で転入・転出・転居などの手続きを行ってください。

住民票の届出を行うと、中長期在留者、特別永住者の住居地届出が併せて行われたとみなされます。住居地の届出がされると、在留カード・特別永住者証明書の裏に住居地の記載を行います。

在留資格等の変更をした後、区役所への届け出は不要

在留資格の変更や在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、出入国在留管理庁で行います。出入国在留管理庁で在留資格等の変更を行った場合は、区役所への届け出が不要です。

ただし、在留資格変更により、初めて中長期在留者となった場合は、住民票の届出を併せて住居地の届出を行います。在留カードを持って、葛飾区役所戸籍住民課、区民事務所で手続きを行ってください。

在留カード、特別永住者証明書について

在留カードは、日本に上陸したときや在留期間の更新、及び在留資格の変更をする度に、出入国在留管理庁で交付されます。

・在留資格が「永住者」の方は、在留カードの有効期間更新を出入国在留管理庁で行います。

・特別永住者の方の特別永住者証明書の更新申請及び交付は区役所で行います。

・在留資格のない方や、「短期滞在」の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は、在留カード交付の対象者ではありません。また、住民票が作成されないため、住民票の写しや印鑑登録証明書は発行できません。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

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・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

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・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

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・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

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ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。