ライトハウス行政書士事務所は、大田区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

中国語・日本語・韓国語で対応します。

大田区は、東京都の東南部に位置しています。
東は東京湾、西・南は多摩川に面し、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。

目次

外国人の通称の記載または削除

外国人が日本に入国した時の手続き

日本国内で引越しをする時の手続き

手続きが遅れた場合

出国する時の手続き

在留カード等を取得した場合の手続き

住居地届出が必要になる場合

特別永住者証明書に関する手続き

大田区の多言語相談窓口

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

外国人の通称の記載または削除

外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。
通称は、住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。

⑴通称として登録できる文字

通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。

⑵通称の記載

通称をあらたに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。

確認書類として認められるもの

・勤務先で発行された健康保険証、在職証明書等(住所が記載されたもの)
・学校で発行された在学証明書、生徒手帳(住所が記載されたもの)
・預金通帳等(証明等の種類によっては複数必要)

例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる場合

・婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を登録する場合
・通称を有する外国人の子として出生した場合
・日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合

⑶通称の削除

通称は、本人の意思により削除することができます。一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。

⑷通称の変更

原則通称の変更は認められませんが、次の事由による場合は変更することができます。
婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の氏名及び通称の氏に変更する場合

外国人が日本に入国した時の手続き

次の人で、大田区に住む場合は、国外転入届の手続きをしてください。

・入国の時に在留カードを渡された人
・パスポートに在留カード後日交付のスタンプが押された人
・一時庇護許可書を渡された人
・在留カード、特別永住者証明書を持っていて、再入国した人

日本国内で引越しをする時の手続き

転出届

大田区から、大田区以外に引越しをする時は、引越しをする前に手続きをしてください。
手続きは、引越しの14日前から出来ます。

・郵送の手続き
転出届だけ郵送で手続きが出来ます。転出届以外の手続きは、郵送で出来ません。注意してください。

転入届 

国外または他の区市町村から大田区に住所を移したとき

大田区以外から、大田区に引越しをした時は、引越しをしてから14日以内に大田区で手続きをしてください。
引越しをする前に、手続きは出来ません。
また、転出届の手続きをしていないと、転入届の手続きが出来ません。必ず、転出届を先にしてください。

国外から大田区に転入される外国人住民の方の転入手続きは、在留カード、特別永住者証明書、「在留カード後日交付印」のあるパスポートまたは一時庇護許可書をお持ちの方以外は受付できませんので、ご注意ください。

14日を過ぎた場合でも届出はできますが、あわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。
この場合、5万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。

転居届

大田区内で住所を移したとき

大田区の中で引越しをした時は、引越しをしてから14日以内に手続きをしてください。
引越しをする前に、手続きは出来ません。

14日を過ぎた場合でも届出はできますが、あわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。この場合、5万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。

手続きが遅れた場合

手続きが遅れた場合

次の手続きが遅れると、罰則があります。

・国外転入届
・転入届
・転居届
・世帯変更届

出国する時の手続き

①再入国許可を取得して長い期間出国する場合・日本の生活が終わって、帰国する場合

出国又は、帰国前に国外転出届の手続きをしてください。手続きをしなかった時は、郵便で手続きが出来ます。
国外転出届の手続きを忘れて、日本に再入国した時は、受付をできない場合があります。注意してください。

②旅行等で、再入国許可を取得して短い期間出国する場合

主に日本で暮らしている場合は、出国する時でも国外転出届の手続きは必要ありません。

在留カード等を取得した場合の手続き

次の人が出入国をしないで在留カード等が渡された場合、新たに中長期在留者等となった人の住所の手続きをしてください。

・短期滞在だった人
・3か月未満の在留資格だった人
・外交・公用等の在留資格だった人
・一度、在留資格を失った人

あらたに中長期在留者等となった方の届出

短期滞在等で在留カード等が交付されていない外国人住民の方が、あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を交付されたとき

届出期間

①既に大田区に住所を定めている方
あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を取得した日から14日以内

②住所を定めていない方
大田区に住所を定めた日から14日以内

14日を過ぎた場合でも届出はできますが、あわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。
この場合、5万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。

住居地届出が必要になる場合

在留カード等の裏面に住所が書かれていない人は、住居地の手続きをする必要があります。

1.転入、転居の届出の際に有効な在留カード等を提示できなかった場合

在留期間の満了日や在留カード等(みなされる場合を含む)の有効期限が到来している場合、原則裏面に住居地の記載を行うことはできません。ただし、在留カードの裏面右下の在留期間更新等許可申請欄に「在留資格変更許可申請中」または「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押印されている場合は、在留期間の満了日から2か月を経過しない日までは、裏面の記載を行うことができます。

2.子供が生まれ、出入国在留管理庁で在留カードの交付を受けた方で、在留カードの住所欄が「未定(届出後裏面に記載)」と記載されている場合

3.住民票の記載ができない場所(ホテル等)に一定期間滞在する場合

ホテルや研修施設など住民票の記載ができない場所であっても、中長期在留者等が一定期間滞在する場合は、入管法上の住居地届出をする必要があります。また、住民票の記載ができる所であっても、住民票を作成する必要がない場合も、入管法上の住居地の届出を行うことができます。

4.単身赴任等で住民票上の住所から、一定期間離れて滞在する場合(入管法のみの届出

単身赴任や出稼ぎ等で、住民票上の住所から、一定期間離れて滞在する場合で、住民票を異動する必要がない場合であっても、入管法上の住居地の届出をする必要があります。

5.平成24年7月9日時点で、現に大田区内で外国人住民である者が住所を届出する場合

6.在留カード等の裏面の記載がいっぱいになり新住居地が記載できない場合

補助用紙(シール)を貼付し、記載します。補助用紙の貼付は本庁舎でのみ取扱いしています。
裏面へ補助用紙を貼付すると、以前の記載が確認できなくなります。裏面の記載を残したい場合は、地方出入国在留管理庁で裏面の記載を残したい旨を伝えた上で、在留カードの交換を行ってください。
この場合、手数料として1,600円がかかります。また、在留カード交換後は、改めて住居地届出を行う必要があります。

世帯に関する手続き

世帯とは、世帯主とその家族(世帯員)のグループです。
住民票には、世帯主と世帯員との家族関係(続柄)を登録します。続柄を登録するためには、続柄を証明する書類を提出してください。
同じ住所でも、複数の家族が住んでいる場合、それぞれ別の世帯で住民票を作ることが出来ます。

①世帯変更届

世帯主が変わった時等に手続きをすることが出来ます。

②続柄を証明する書類

住民票に続柄を登録する時は、本国で発行した家族関係の証明等と、その訳文を必ず提出してください。

特別永住者証明書に関する手続き

1.特別永住者証明書について

平成24年(2012年)7月8日まで交付していた外国人登録証明書に替わって、特別永住者には「特別永住者証明書」が発行されています。
外国人登録証明書は、新制度開始後も「みなし証明書の有効期間」の期間内は、「特別永住者証明書」とみなされ継続使用できます。
特別永住者の方は、このみなし期間内に戸籍住民課で新しい特別永住者証明書へ切替え手続きが必要です。

・特別永住者証明書の携帯義務制度の撤廃について

特別永住者は、平成24年7月9日より特別永住者証明書およびみなし証明書の携帯義務が無くなりました。携帯されない場合は、自宅等で大切に保管してください。

特別永住者証明書に係る申請及び届出の種類と申請・届出期間

1.みなし証明書からの切替え申請

みなし証明書は有効期間の満了日に係わらず、任意の時期に特別永住者証明書に切替えすることができます。
任意の時期に切替えをした場合、みなし証明書の切替えの申請を行った日から7回目の誕生日までが、新しい特別永住者証明書の有効期間となります。
ただし、遅くともみなし証明書の有効期間満了日の2か月前(16歳未満の方は6か月前)から有効期間満了日までの間に、必ず切替え手続きを行ってください。

2.特別永住者証明書の有効期間更新申請

特別永住者証明書の有効期間の満了日の2か月前(16歳未満の方は6か月前)から有効期間の満了日までの間に、切替え手続きを行ってください。

3.汚損や破損、紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

紛失等による場合は、紛失等が判明した時点(国外で判明したときは、入国後)から14日以内に申請してください。汚損や破損の場合は、その都度申請することができます。

4.特別永住者証明書に記載されている内容の変更届出

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じた場合は、変更が生じてから14日以内に届出してください。

5.交換希望による再交付申請

上記に記載された理由以外で、特別永住者証明書の再交付を希望する場合は、その都度申請することができます。
一例としては、写真を変えたい場合や、特別永住者証明書にアルファベット氏名または漢字氏名をあらたに記載したい場合が挙げられます。

3.特別永住許可申請

父または母のどちらかが特別永住者の方で、一定の要件(日本で出生した子や、日本国籍を離脱された方など)を満たしている場合、大田区を通じて特別永住許可の申請ができます。
特別永住申請を行わない場合、または父または母のどちらかが日本国籍の方で、日本国籍も取得しない場合は、入国管理法及び難民認定法に基づく在留資格の取得申請を、東京出入国在留管理局で行ってください。

大田区の多言語相談窓口

大田区内に住む外国人の方などに多言語で生活相談を行っています。
電話、メールでも相談を受け付けています。

・電話:03-6424-4924
・相談内容:ことばの問題、子育てのこと、仕事のことなど

・対応言語:英語、中国語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語
※その他対応できる言語もあります。

・相談費用:無料

・相談業務時間:
月曜日~金曜日 10:00~17:00
日曜日 13:00~17:00 ※第1と第3のみ

・所在地:
〒144-0052
東京都大田区蒲田4-16-82階
おおた国際交流センター

詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
https://www.ota-goca.or.jp/consultation/

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

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・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

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・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

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・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

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ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。