「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、新宿区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
新宿区は東京23区のほぼ中央に位置し、千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷隣接しています。
目次
新宿区の外国人住民の住居地届
在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は、外国人登録証明書)を持たないで、住民票の転入・転居を行った場合に、住居地届を行う必要があります。
届出できる方
・原則として本人または同一世帯の方
・代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
※委任状は【請求書のダウンロード】からダウンロードできます。
届出期間
住居地を定めてから14日以内
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
届出に必要なもの
・在留カード または特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は、外国人登録証明書)
国外からの転入届について(外国人住民の方)
(注)火曜日の午後5時~午後7時の間と毎月第4日曜日の休日窓口においては、この届出はできません。
対象となる方
外国人住民の方で、日本国外から新宿区に引越ししてきた方
届出できる方
・本人または同一世帯の方
・代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
届出期間
引越ししてきた日から14日以内
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
届出に必要なもの
・在留カード
(空港で在留カードを交付されなかった方は、在留カード後日交付の印が押された旅券(パスポート)
中長期在留者となった方の届出
対象となる方
新宿区にお住いの住民票の対象とならない方で、在留資格変更等に伴い、中長期在留者以外の方が中長期在留者となった方
届出できる方
・本人または同一世帯の方
・代理人に委任する事も出来ます。(委任状が必要です)
届出期間
中長期在留者等となった日から14日以内
届出に必要なもの
在留カード
新宿区の住民票(住民記録)に関する手続
外国人住民の方(在留カード交付対象者や特別永住者など)にも、住民票が作成されます。
住民票は、住所、世帯(一緒に住んでいるだけではなく、生計を共にしている人たちの集まり)及び世帯主(世帯を代表する人、生計を維持するうえで中心になる人)などを記録・証明するもので、印鑑登録・国民健康保険・税金などの基本となるものです。
⑴住民票の対象となる外国人
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の外国人の方には住民票が作成されません。
⑵住所変更の届出
住所や世帯構成等に変更があったときは、本人または代理人が届出をしてください。代理人(本人と同一世帯の方は除く)が届出をする場合は委任状が必要です。
区外や国外に引っ越しをするときは、事前に新宿区で「転出届」をしてください。
⑶住民票の写し等の交付
住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書が必要な方は、本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書等)を持って、請求してください。
代理人(本人と同一世帯の方は除く)が請求する場合は、委任状が必要です。委任状の様式は区のホームページにあります。
郵便による請求もできますが、必要な書類は事前にお問い合わせください。手数料は1通300円です。
住民票の写しは、コンビニ交付サービスでも受け取ることができます。
新宿区の外国人に関する便利情報
⑴外国人相談窓口
日常生活での悩み、わからないことについて、多言語で相談することができます。
場所:新宿区役所 本庁舎1階
時間:午前9時30分~12時 午後1時~5時
言語:英語・ 中国語・韓国語
相談方法:窓口での相談及び電話相談
電話相談
英語・日本語:03-5272-5060
中国語: 03-5272-5070
韓国語:03-5272-5080
⑵外国人相談コーナー
場所:しんじゅく 多文化共生プラザ(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア11階)
時間:午前10時~12時 午後1時~5時
月曜日:韓国語(午後)
火曜日:中国語、タイ語、ネパール語
水曜日(第2・4週を除く):英語
木曜日:中国語、ミャンマー語
金曜日:英語(第3週のみ)、韓国語
相談方法:窓口での相談及び電話相談
電話相談:03-5291-5171
⑶テレビ通訳システム
新宿区の窓口でテレビ通訳システムが利用できます。タブレット端末で言語を選ぶと、テレビ電話で通訳者が、会話を通訳します。
設置場所
本庁舎、第2分庁舎分館分室、しんじゅく多文化共生プラザ、子ども総合センター、保健センター(4所)
対応言語と時間
平日窓口開設時間(〜17:00)まで。開始時間は言語により異なります。
8:30〜17:00
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・フィリピノ語・ベトナム語・ネパール語
9:00〜17:00
タイ語・ヒンディー語・インドネシア語・カンボジア語・ミャンマー語
10:00〜17:00
フランス語・ロシア語
10:00~12:00
ウクライナ語
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。