ライトハウス行政書士事務所は、杉並区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

中国語・日本語・韓国語で対応します。

杉並区は東京都23区の西側にあり、一般に「城西地区」と呼ばれ、東は中野区、渋谷区、西は三鷹市、武蔵野市、南は世田谷区、北は練馬区と隣り合っています。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

杉並区の外国人相談

住民基本台帳制度の対象とる外国人

住民票の住所変更などの届出(転入・転出・区内転居・世帯異動)

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

杉並区の外国人相談

外国人居住者等に対する区政や日常生活の心配ごと・悩みごとの相談窓口として、英語、中国語の会話のできる相談員が相談をお受けします。

相談日時
・英語:火曜の午前9時から正午まで、木曜の午後1時から4時まで
・中国語:火曜の午後1時から4時まで、木曜の午前9時から正午まで
(いずれも祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)

相談場所
区役所区政相談課(東棟1階)

申し込み方法
直接窓口で相談
電話による相談も受け付けています。
電話:03-3312-2111(代表)

住民基本台帳制度の対象となる外国人

次の(1)から(4)の方は、住民基本台帳制度の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。住所や世帯の証明書が必要なときは、「住民票の写し」をご利用ください。

(1)中長期在留者
在留期間が3カ月を超える方のうち、在留資格が「永住者」、「留学」、「日本人の配偶者等」、「技術・人文知識・国際業務」等の方です。在留資格が「短期滞在」等の方は中長期在留者ではありません。

(2)特別永住者

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

上記1の中長期在留者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。

住民票の住所変更などの届出(転入・転出・区内転居・世帯異動)

住所や世帯構成が変わった場合は、外国人の方も日本人と同様に転出、転入などの届出が必要です。

届出の際は、住所異動した全員の在留カードや特別永住者証明書等を必ずご持参ください。在留カードや特別永住者証明書等の提示がない場合、窓口に再度来る必要があります。届出がない場合は、罰金や在留資格の取消しの対象になることがあります。

転入届(他区市町村から杉並区へお引っ越しの場合)

届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

・旧住所地の区市町村長が発行した転出証明書(特例転出届を出した方は不要)
・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)

転入届(外国から転入する場合)

届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

・転入者全員のパスポート(帰国日のスタンプを確認します。スタンプがない場合は、帰国日がわかる航空券の半券などをお持ちください)

・日本国籍の方は、転入者全員の記載された戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票(本籍地が杉並区の方は必要ありません。)
戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票が用意できない方は、本籍地と筆頭者名を確認のうえ、事前にご相談ください。

・中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)

転居届(杉並区内でのお引っ越しの場合)

届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・杉並区発行の保険証や医療証等(注3)
・中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)

転出届(杉並区外へお引っ越しの場合)

届出期間
転出を予定している日まで

届出に必要なもの

・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・杉並区発行の保険証や医療証等(注3)
・印鑑登録証

世帯変更届(世帯や世帯主に変更があった場合)

届出期間
変更があってから14日以内

届出に必要なもの

・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・杉並区発行の保険証や医療証等(注3)

住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出(外国人住民の方のみ)

届出期間
中長期在留者等となってから14日以内届出に

必要なもの

・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)

世帯主との続柄の変更届(外国人住民の方のみ)

届出期間
変更があってから14日以内

届出に必要なもの

・届出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
・世帯主との続柄を証する文書

(注1)日本の官公署発行の顔写真付証明書等(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)の場合は1点、その他の証明書等(健康保険証、介護保険証、年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)等)の場合は2点お持ちください。代理人が届け出る場合は、この他にご本人が記載した委任状が必要です。

(注2)入管法または入管特例の定めにより、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
なお、世帯に属する全員の在留カードまたは特別永住者証明書がない場合、窓口に再度来る必要があります。届出がない場合は、罰金や在留資格の取消しの対象になることがあります。

(注3)返却や記載内容の変更が必要な場合があります。

※転出届は郵送により届出することができます。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

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・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

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・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

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