ライトハウス行政書士事務所は、文京区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

文京区の概要

文京区の外国人人口(法務省統計)

文京区の区民相談(外国語対応可能)

外国人の在留制度

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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文京区の概要

文京区は、東京都の区部(23区)の中心地に近く、都心3区(千代田、中央、港)のやや西北部に位置していて、面積は11.29㎢で、23区中20番目です。

文京区は、東は荒川区、台東区、西は豊島区、新宿区、南は千代田区、北は北区と境を接しています。

文京区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都文京区の在留外国人人口は、10,014人です。

⑴文京区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国4,914、韓国1,512、ベトナム535、台湾479、米国311、ネパール237、フィリピン199、タイ175、インドネシア56、ブラジル29、その他1,567

⑵文京区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者2,714、留学2,468、技術・人文知識・国際業務1,308、特別永住者784、家族滞在688、特定活動367、日本人の配偶者等365、高度専門職1号ロ224、定住者213、教授179

文京区の区民相談(外国語対応可能)

相談内容
日常生活の心配ごとや区政についての質問など

※区民相談の外国語対応について

対応言語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の5言語の他、
対応可能時間は限られますが、ベトナム語、タイ語、フランス語、ネパール語、ヒンディー語、ロシア語、インドネシア語、フィリピン語、クメール語、ミャンマー語での対応が可能です。
外国語での対応は、タブレット端末を使用した通訳となるため、面談での相談のみ(電話相談は対応不可) となります。

相談日・相談時間
月曜日〜金曜日 8時30分~17時00分

場所
行政情報センター(文京シビックセンター2階)

外国人の在留制度

中長期滞在者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。そして、外国人も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は対象となりません。

1.「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付

「在留カード」の交付

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方(中長期滞在者)には、「在留カード」が交付されます。
「在留カード」の有効期限は、在留資格が永住者の場合は7年、それ以外の在留資格の方は在留期限と同じです。

永住者以外の外国人は、在留期間・在留資格等を更新、変更する度に新しい「在留カード」が交付されます。
「在留カード」は出入国在留管理局で交付しますが、新規入国の場合は空港で交付します。

「在留カード」の記載事項について

世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
「在留カード」に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。
中国や韓国の方などの場合は、アルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。

「特別永住者証明書」(区役所の窓口で手続き)

在留資格が特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。

「特別永住者証明書」の有効期限は、16歳以上の方は切替後7回目の誕生日まで有効、16歳未満の方は16歳の誕生日まで有効です。申請、交付の手続きは住所地の区役所の窓口で行います。

「特別永住者証明書」の記載事項

世帯主、出生地、旅券番号、在留資格や通称名などは記載されません。
「特別永住者証明書」に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。
希望する方は、漢字氏名を併記することができます。

2.外国人住民の方も住民票が作られる

中長期滞在者や特別永住者などの方は、日本人と同様に住民基本台帳法の対象となります。
住民基本台帳登録後は、現在住んでいる区から別の区市町村に引っ越す場合、日本人と同様に、転出届を提出して転出証明書の交付を受けることが必要です。

在留資格が「短期滞在」の方や在留資格のない方は、住民基本台帳法の対象とならないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。

3.在留管理制度の対象者

住民基本台帳法の適用対象となる方

・中長期滞在者(在留カード、外国人登録証明書(みなし在留カード)をお持ちの方)
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住民基本台帳法の対象とならない方

・3か月以下の在留期間が決定された方
・短期滞在の在留資格が決定された方
・外交または公用の在留資格が決定された方
・その他、法務省令で定めるものに該当する方
・在留資格を有しない方

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県