ライトハウス行政書士事務所は、千代田区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
千代田区の概要
千代田区は、東京都23区のほぼ中心にあります。東は中央区、西は新宿区、北は文京区と台東区、南は港区と、それぞれ隣りあっています。
千代田区の面積は11.66㎢です。
千代田区の外国人人口(法務省統計)
2021年末現在における東京都千代田区の在留外国人人口は、2,948人です。
⑴千代田区の外国人人口-「国籍・地域別」
中国1,364、韓国448、米国179、台湾176、ベトナム79、フィリピン58、タイ38、インドネシア30、ネパール27、ブラジル17、その他532
⑵千代田区の外国人人口-「在留資格別」上位10位
永住者1,008、技術・人文知識・国際業務471、留学318、家族滞在211、特別永住者196、日本人の配偶者等144、経営・管理115、技能113、高度専門職1号ロ69、特定活動69
外国人住民の方の登録制度
・外国人住民の方には、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
・対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成されます。
・対象者は、適法に3か月を超えて在留する方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、対象になりません。
「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付
在留カード
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方(中長期在留者)には、在留カードが交付されます。
在留カードは出入国在留管理庁で交付します。
在留カードの有効期限は、在留資格が永住者の方は7年、それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日と同じです。
永住者以外の方は、在留期間を更新する度に、新しい在留カードが交付されます。
在留カードの記載事項は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、許可の種類・年月日、在留カードの番号・交付年月日・有効期間、就労制限の有無などです。
世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
在留カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。国籍が中国や韓国の方などの場合は、アルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。
特別永住者証明書
在留資格が特別永住者の方には、特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書の交付・更新等の手続きは、区役所で行います。
特別永住者証明書の有効期限は原則7年です。
特別永住者証明書の記載事項は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、特別永住者証明書の番号・交付年月日・有効期間などです。
世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。希望する方は、漢字氏名を併記することができます。
手続きの場所や方法
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更の手続きは、出入国在留管理庁で行います。
区役所での手続きは不要です。
住所の変更や国民健康保険などは、区役所で手続きをします。
住所変更の手続きについて
外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。
千代田区から他の市区町村へ引っ越しする場合は、日本人と同様に、千代田区役所または区内の出張所で転出の手続きをし、転出証明書の交付を受ける必要があります。
引っ越し後14日以内に、その転出証明書と転入者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、新たな住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。
千代田区内で引っ越しをする場合も、全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。