ライトハウス行政書士事務所は、羽村市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
羽村市の概要
羽村市は、東京都心から西へ約45㎞に位置し、市域は東西4.23㎞、南北3.27㎞、面積は9.90㎢です。多摩川周辺の自然や武蔵野の面影を残す雑木林などの緑につつまれ、住宅地と工業地域がバランス良く配置された都市です。
外国人の方の在留管理制度
外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されます。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に対するサービスの基礎となるものです。
・適用対象者
適法に3カ月を超える在留資格をお持ちの外国人住民
在留資格のないかたや在留資格が「短期滞在」などのかたは対象となりません。
・在留カードまたは特別永住者証明書の交付
適用対象者には在留カードまたは、特別永住者証明書を交付します。
・外国人住民にも住民票が交付される
日本人住民と同様に外国人住民についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が交付されます。
・転出の届出が必要
転出する際は、羽村市へ転出の届出をし、転出証明書の交付を受けることが必要です。
その後、他市区町村へ転入する際に転出証明書と世帯全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参してください。
・在留資格・氏名・国籍等、居住地以外の変更の届出
出入国在留管理庁で手続きを行い、市役所への届出は必要ありません。
特別永住者は、市役所で手続きを行います。
・居住歴、氏名・国籍の変更履歴など
居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、現行の外国人登録に係る開示請求については、ご本人が直接出入国在留管理庁に対して行うことになります。
国民健康保険証と資格
国民健康保険への加入ができます。
住民票が作成された外国人(3ヶ月を超える在留期間を有する方など)で、次の(1)から(4)に該当しない方は、国民健康保険に加入することができます。
(1)他の医療保険など(職場の健康保険など)に加入している方
(2)生活保護の準用を受けている方
(3)医療を受ける目的・観光・保養目的で来日された方と、その付き添いの方
(4)後期高齢者医療制度(原則75歳以上)の適用を受ける方
後期高齢者医療制度と資格
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の該当となります。
住民票が作成された外国人(3ヶ月を超える在留期間を有する方など)で、次の(1)~(3)に該当しない方は、後期高齢者医療制度加入者となります。
(1)75歳未満の方
(2)生活保護の準用を受けている方
(3)医療を受ける目的・観光・保養目的で来日された方と、その付き添いの方
外国人の方も国民年金へ加入が必要
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人の方は、国民年金に加入することになります。
ただし、厚生年金・共済組合に加入している方、厚生年金・共済組合加入者の被扶養配偶者の方は除きます。
国民年金に加入して受給要件を満たせば、老齢基礎年金や万が一のときの障害基礎年金・遺族基礎年金などが支給されます。
なお、日本との間に社会保障協定を結んでいる国の中には、年金制度の二重加入を防止する調整や、年金加入期間の通算をする場合があります。
また、保険料を6ヶ月以上納付した外国人の方は、出国後に請求手続きをすることにより脱退一時金が支給されます。
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。