【旭市】にお住まいの外国人の皆様のために、中国語・日本語・韓国語で、ビザ申請をサポートしております。

永住、就労、結婚、家族滞在、定住等、入管への在留申請はお任せください。
相談は無料です。

代表紹介

代表 朱 浩哲
(シュ コウテツ)
所属 東京都行政書士会
江東支部
対応言語 中国語
日本語
韓国語
保有資格 行政書士
宅地建物取引士
FP2級

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

ビザ申請を当事務所に依頼のメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688

  (9:00-18:00)
土日祝日もご対応

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旭市の紹介

旭市は、千葉県の北東部に位置し、千葉市から50km圏、また都心から80km圏にあります。南部は美しい弓状の九十九里浜に面し、北部には干潟八万石といわれる房総半島屈指の穀倉地帯となだらかな丘陵地帯である北総台地が広がっています。中央部を東西に、JR総武本線と国道126号が通り、その周辺は市街地として発展しています。

・旭市役所
住所:千葉県旭市ニ2132
電話番号:0479-62-1212
アクセス:旭(千葉県)駅から徒歩15分

東金市の外国人相談窓口

日本語での会話にお困りの外国人の相談に対応します。

・窓口
窓口は市役所2階秘書広報課内に設置

・相談ブース
個室型の相談ブースでプライバシーにも配慮しています。

・対応言語
相談はタブレットでの「通訳システム」を使用して行います。
下記の13カ国語に対応しています。(電話でのご相談はできません。)

英語
中国語
韓国語
タイ語
ポルトガル語
スペイン語
ベトナム語
フィリピン語
フランス語
ネパール語
ヒンディー語
ロシア語
インドネシア語

千葉県の外国人相談

次のようなことで困ってとき、ご相談できます。

日常生活
病院、学校、アパート、出産、運転免許、仕事など

法律、社会的な問題
在留資格(ビザ)、国際結婚、帰化、離婚調停、役所での手続など

日本の風習や文化
近所づきあい、職場でのルール、伝統的な習慣、たべものなど

観光・イベント
交通機関、公園、博物館、美術館、レジャーランド、おまつり、スポーツイベントなど

国際交流・講座
日本語教室、国際交流のイベントなど

千葉県国際交流センターでは、外国人県民の皆さんが、千葉県で安心で快適な生活ができるように、外国人相談を行っています。

相談員があなたの質問にお答えします。
手元に情報がない場合は、専門家に聞いたり、専門の窓口や手助けしてくれる団体をご紹介します。

言語
英語・日本語・中国語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・韓国語・ネパール語・タイ語・ポルトガル語・インドネシア語・ロシア語・ヒンディー語

相談受付時間
月-金(祝日を除く)
午前 9時00分-12時00分
午後 1時00分-4時00分

相談方法
電話又は来所

電話番号: 043-297-2966(相談専用)
FAX番号: 043-297-2753

外国人に役立つ情報

東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

[在留資格認定証明書交付申請※2]
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

所在地 108-8255
東京都港区港南5-5-30
電話・FAX 0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)・03-5796-7125(FAX)
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
総務課 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:110
業務内容:総務等
職員課 業務内容:職員採用・人事関係事務
会計課 業務内容:会計・仮放免保証金関係
用度課 業務内容:施設管理業務
審査管理部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:210
業務内容:船舶・窓口業務・再入国
就労審査第一部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:310
業務内容:在留審査(就労資格)
・高度専門職
・法律・会計業務
・研 究
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・次の「特定活動」
高度人材
ワーキングホリデー
インターンシップ
英国人ボランティア
サマージョブ
国際文化交流
医療滞在
特定研究・特定情報処理 等
就労審査第二部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:320
業務内容:在留審査(就労資格)
・外 交
・公 用
・教 授
・芸 術
・宗 教
・報 道
・医 療
・教 育
・経 営・管 理
・興 行
・技 能
・介 護(施行前 現在:告示外特定活動)
・次の「特定活動」
アマチュアスポーツ選手
EPA
建設・造船就労
製造業外国従業員 等
就労審査第三部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:330
業務内容:同上(特定技能)・登録支援機関関係
留学審査部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:410
業務内容:同上(留学・就学関係)
研修・短期滞在審査部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:510
業務内容:同上(研修・短期滞在・文化活動)
永住審査部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:610
業務内容:同上(日本人配偶者等・永住者など)
難民調査部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:810
業務内容:難民認定業務
情報管理部門 業務内容:業務システムの運用
実態調査部門 業務内容:入国・在留手続に伴う実態調査
審判部門 業務内容:退去強制業務(違反審査・口頭審理・異議の申出)
難民審判部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:820
業務内容:難民認定の審査請求に関する業務
違反審査部門 業務内容:退去強制業務(仮放免等)
企画管理部門 業務内容:退去強制業務(広報)
調査企画部門 電話番号 :03-5796-7256
業務内容:退去強制業務(情報受付)
調査第一部門 業務内容:退去強制業務(摘発)
調査第二部門 業務内容:退去強制業務(摘発)
調査第三部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署番号:910
業務内容:退去強制業務(出頭申告等)
調査第三部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署:920
業務内容:退去強制業務(在宅事件)
調査第四部門 業務内容:事実の調査
調査第五部門 電話番号 :0570-034259 、所属部署:930
業務内容:退去強制業務(身柄引取)
処遇部門 業務内容:退去強制業務(被収容者の処遇)
執行第一部門 業務内容:退去強制業務(送還)
執行第二部門 業務内容:退去強制業務(仮放免等)
おだいば分室
(在留管理情報部門)

(所在地)
135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

電話番号 :03-3599-1068
業務内容:在留カード等の調製

おだいば分室では、在留関係審査業務は行っていません。

千葉出張所

管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
千葉県、茨城県

[在留資格認定証明書交付申請※2]
千葉県、茨城県

所在地 260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニテイーセンター内
電話・FAX 043-242-6597・043-247-5199(FAX)
業務内容 在留審査一般・海港業務
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
※一部の在留資格については、申請を取り扱っていない出張所もありますので、ご注意下さい。

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談日
(祝日・年末年始を除く)

英語 :月曜日~金曜日(電話番号 03-5320-7744)
中国語:火曜日・金曜日(電話番号 03-5320-7766)
韓国語:水曜日(電話番号 03-5320-7700)

相談時間
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語:英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。

相談方法:対面相談、オンライン相談

場所:都庁第一本庁舎3階北側

予約方法
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

・英語
電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

・中国語
電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

相談時間:午後2時~4時

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

東京都多言語相談ナビ(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

ビザ申請を当事務所に依頼のメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688

  (9:00-18:00)
土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県