ライトハウス行政書士事務所は、埼玉県にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。
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目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
埼玉県の生活環境
埼玉県は東京都の真北にあります。千葉県とも隣接しており、羽田空港・成田空港から短い移動時間で到着することができます。
移動時間
東京の主要駅、国際空港、近県観光地から埼玉県の主要地域への主な移動時間は次のとおりです。
・バス
羽田機場→大宮 約 60分
成田機場→大宮 約 90分
水上→秩父 約 90分
長野→秩父 約120分
東京ディズニーランド 約70分
富士河口湖→川越 約110分
・電車
新宿→大宮 約30分
新宿→川越 約35分
池袋→川越 約30分
池袋→大宮 約25分
埼玉県外国人の生活ガイド
外国人が日本に入国するときは、事前に本国政府が発行する旅券の取得と日本大使館などで査証(一部免除される場合があります)を受けることが必要です。
日本に滞在できる期間を示す「在留期間」は上陸時に決定されます。日本滞在中の在留に関する手続は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署などで行います。
埼玉県に住んでいる人は、東京出入国在留管理局か、東京出入国在留管理局さいたま出張所で手続をしてください。
相談窓口・問合せ先
・外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号
0570-013904(IP、PHS、海外からは:03-5796-7112)
交通
東京都港区港南5-5-30
JR品川駅港南口から都バス品川埠頭循環で「東京出入国在留管理局前」下車
受付時間
8:30~17:15 月~金曜日(祝祭日及び年末年始の休日を除く)
案内言語
日本語,英語,中国語,韓国語,スペイン語,ポルトガル語,ベトナム語,フィリピノ語,ネパール語,インドネシア語,タイ語,クメール(カンボジア)語,ミャンマー語,モンゴル語,フランス語,シンハラ語,ウルドゥ語
・東京出入国在留管理局
電話番号
0570-034259(IP、PHS、海外からは:03-5796-7234)
交通
東京都港区港南5-5-30
JR品川駅港南口から都バス品川埠頭循環で「東京出入国在留管理局前」下車
9:00~16:00 月~金曜日(祝祭日及び年末年始の休日を除く)
案内言語
日本語のみ
・東京出入国在留管理局さいたま出張所
電話番号:048-851-9671
埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
埼京線与野本町駅から徒歩10分
受付時間
9:00~16:00 月~金曜日(祝祭日及び年末年始の休日を除く)
案内言語
日本語のみ
・外国人総合相談センター埼玉
公共機関(市役所など)の窓口で、日本語がわからなくて困ったときは、公共機関の職員に依頼して電話をかけてもらってください。相談センターでは電話で仲介通訳をします。
電話番号:048-833-3296
交通
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎3階
京浜東北線北浦和駅(西口)から徒歩10分
受付時間
9:00~16:00 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
※入管制度、労働、法律、福祉の専門相談は要予約
案内言語
日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語
・外国人総合相談支援センター
電話番号:03-3202-5535及び03-5155-4039(FAX兼用)
交通
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1
東京都健康プラザ「ハイジア」11階
しんじゅく多文化共生プラザ内
受付時間
9:00~16:00 月~金曜日
(祝祭日・年末年始の休日及び第2・4水曜日は除く)
案内言語
常時:日本語、英語、中国語
ポルトガル語(月・火・水)
スペイン語(月・火・水)
インドネシア語(火)
ベトナム語(月・木)
タガログ語(金)
1.在留管理制度
(1) 在留資格・在留期間
日本に入国するときに許可された在留資格と在留期間は、旅券に表示されています。在留資格は出入国管理及び難民認定方の別表に定められています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」を除き、許可された在留資格で認められた活動以外の就労活動を行うことはできません。
許可された在留資格で認められた活動以外の就労活動をしたい時には、前もって、資格外活動許可を得る手続をしなければなりません。許可を得ないで就労した時には、処罰または国外に退去強制されることがあります。
また、在留期間は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっており、この期間を超えて日本に在留することはできません。在留期間を超えて在留する場合には、事前にその更新許可を受ける必要があります。
(2) 在留カード
在留カードは、「中長期在留者」に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処など)若しくは駐日パレスチナ常駐総代表部の職員またはその家族の方
⑤特別永住者(注)
⑥在留資格を有しない人
(注)特別永住者には,「特別永住者証明書」が交付されます。
・出入国港での手続
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。
その他の出入国港から入国した場合は、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出を行った後に、在留カードが郵送により交付されます。
・市区町村での手続
新たに来日したり、引っ越したりした人は、市区町村の窓口で次の手続をしてください。
この届出は、住民基本台帳制度の転入届・転居届と一括して行うことができます。
新たに来日した人
出入国港で在留カードが交付された人は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参して、住んでいる市区町村の窓口に届け出てください。
引っ越しをした人
中長期在留者の方が、住居地を変更した時は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参して、引っ越した先の市区町村の窓口に届け出てください。
・地方出入国在留管理官署での手続
住居地以外の(変更)届出
次の届出・申請をするときは、旅券、写真、在留カードを持参してください。原則として、届出・申請をした日に、新しい在留カードが交付されます。
①氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に届け出てください。
②在留カードの有効期間更新申請
永住者や、16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている人は、有効期間が満了する前に、在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
③在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損または汚損などした場合には、再交付を申請してください。
所属機関・配偶者に関する届出
次の届出をするときは、在留カードを持参してください。東京出入国在留管理局へ郵送または出入国在留管理庁電子届出システムによりインターネットを利用して届け出ることもできます。この届出をしても、新しい在留カードは交付されません。
①所属機関に関する届出
中長期在留者のうち、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」「宗教」「報道」は除く)や「留学」等の学ぶ資格の人が、所属機関(会社や学校など)の名称・所在地の変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には14日以内に届け出てください。
②配偶者に関する届出
中長期在留者のうち在留資格が「家族滞在」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に届け出てください。
在留審査
次のような場合には、申請をして、許可を受けなければなりません。許可には日にちがかかります。下記①③④⑦の申請については、許可されると、中長期在留者の方には新しい在留カードが交付され、旅券には証印をしません(中長期在留者以外の方には、旅券に証印がされます)。
① 在留資格変更
現在の在留目的とはちがう新しい目的ができたために、在留資格を変更したいとき
(例:留学生が、卒業後、日本で働こうとする時など)
② 資格外活動許可
今持っている在留資格のままで、その在留資格で認められた活動以外の、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動をしようとするとき(前もって許可を得る)
③ 在留資格取得
日本で生まれた外国人または日本人であったが日本で外国人となった人が60日を超えて在留するとき(生まれた日または外国人となった日から30日以内に申請する)
④ 在留期間更新
現在与えられている在留期間を超えて今までと同じ活動をするために、この期間を延長したいとき(申請の受付は在留期間満了日の3か月前から)
⑤ 就労資格証明書
日本で働くことが認められている在留資格を持つ外国人であることを証明するもの(雇用主に証明書を提出することにより、就労可能であることを証明できる。)
⑥ 再入国許可
在留が認められている期間内に一時的に日本から出国する場合には、前もって「再入国許可」を受ける。再入国許可を受けておくと、日本に戻ってきた時に、通常必要とされる査証が免除され、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものと見なされる。再入国許可の有効期限は、最長で5年。
有効な旅券と在留カード(又は特別永住者証明書)があれば、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで。特別永住者の場合は、出国後2年以内)に再入国する場合は、再入国許可を受けたものとみなされる。
⑦ 永住許可
日本で永住を希望する場合
2.住民基本台帳制度
平成24年(2012年)7月9日に、外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を世帯ごとに編成したもので、いろいろな行政サービスを提供するための事務処理の基礎となります。
住民基本台帳制度に関係する手続は、市区町村が窓口になっています。
(1) 住民票
次の4つの区分に該当する人は、住所を置いている市町村が住民票を作成します(観光などの短期滞在者などは除く)。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
3か月以下の在留期間が決定された外国人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人
記載事項
在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号
中長期在留者であること
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者。
記載事項
特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
特別永住者であること
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人
記載事項
一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
一時庇護許可者または仮滞在許可者であること
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍の喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
記載事項
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者であること
住民票の写しは市町村の窓口で交付してもらい、外国人登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、いろいろな手続に利用できます。
① 日本人と同様の記載事項
氏名・世帯主の氏名及び続柄、出生の年月日、男女の別、住所、国民健康保険や国民年金などに関する事項 など
② 外国人住民のみの記載事項
国籍・地域、外国人住民となった年月日、下の表の各区分に応じた記載事項
※外国人登録法において登録事項とされていた国籍地の属する国における住所または居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は住民票には記載されません。
(2) 住民基本台帳制度の手続
①入国した時
日本に入国し、長期間住み続ける場合は、新たに住み始めた日から14日以内に、お住いの市町村に転入の届出をしてください。
②引越しをする時
引越しをする前に、住んでいる市町村に転出の届出をして転出証明書の交付を受けます。
引越した日から14日以内に、引越し先の市町村へ転出証明書を提出し転入の届出をしてください。
③ 出国する時
出国する場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として転出の届出をしてください。
3.マイナンバー制度
平成27年(2015年)10月5日に、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりました。マイナンバーは、1人に1つだけの固有の12桁の番号です。社会保障や税の手続きを行うために、役所や勤め先などで必要となるものです。
マイナンバーは、日本人住民と同様に、住民票のある外国人住民にも付番されます。
(1) マイナンバー制度の手続
① マイナンバーの通知
令和2年(2020年)5月25日より後に住民登録をした場合、住民基本台帳制度で作成した住民票に記載された住所に「個人番号通知書」というマイナンバーを記載した書面が、郵便で届きます。
このため、実際に住んでいる場所と、住民票に記載された住所が違っていると、個人番号通知書を受け取ることができないことがあります。この場合は、住民票のある市町村の窓口に相談してください。
個人番号通知書は、あなたのマイナンバーをおしらせするために送付されるものです。
「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできませんので、ご注意ください。
※「通知カード」は、令和2年(2020年)5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
② マイナンバーの利用
源泉徴収票の作成などの税の手続や社会保険の手続に必要なため、マイナンバーを勤め先に提示します。
また、福祉の給付の手続に必要なため、マイナンバーを市町村などの行政機関に提示します。
このほか、法定調書の作成など税の手続に必要なため、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示することがあります。
(2) マイナンバー取扱いの注意点
社会保障や税に関する手続など法律に定められているものを除き、他人のマイナンバーを利用したり、収集したりすることは禁止されています。自分のマイナンバーは、必要がある場合を除き、むやみに提示しないでください。
また、他人のマイナンバーを不正な手段で入手することは、法律上処罰の対象となります。
(3) マイナンバー(個人番号)カード
① マイナンバーカードの利用用途
マイナンバーが付番されている外国人住民は、マイナンバーカードの交付申請ができます。マイナンバーカードは、住民票に記載された氏名、住所、生年月日、性別のほか、顔写真とマイナンバーなどが記載され、公的な身分証明として利用することができます。
また、マイナンバーカードは、セキュリティに優れたICカードで、税の確定申告などの行政手続をインターネットで行う際に利用することができます。
なお、ICチップに記録される事項は、マイナンバーカードの券面に記載されている事項のほか、インターネットでの手続に使用する電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
② マイナンバーカードの交付申請方法
マイナンバーカードの交付を受けるには、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」の郵便に同封されている申請書に顔写真を貼って郵送で申請する方法や、スマートフォンやパソコンを使ってオンラインで申請する方法などがあります。
詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
電話番号:0120-0178-26
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
案内言語:
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・マイナンバー総合フリーダイヤル
(マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について)
電話番号:0120-0178-27
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
案内言語:
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること
電話番号:0570-0100-76(有料)
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
案内言語:
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
4.その他の制度
(1) 外国人による日本国籍の取得
① 帰化
外国人は、法務大臣に帰化申請を行い、法務大臣が許可した場合は、日本国籍を取ることができます。
② 国籍取得
出生後に日本人から認知された20歳未満の外国人や、日本国籍を留保しなかったために日本国籍を失った日本に住所を有する20歳未満の外国人は、法務大臣に「国籍取得届」を届け出ることによって、日本の国籍を取ることができます。
(2) 国籍の選択
外国国籍と日本国籍を持っている人(重国籍者)は、22歳になるまでに(20歳になった後で重国籍者になった場合は、重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選ぶ必要があります。選ばないでそのままにしておくと、日本国籍を失うことがあります。
相談窓口・問合せ先
さいたま地方法務局での帰化申請や国籍取得は、さいたま地方法務局戸籍課においてのみ取り扱っています。
相談は予約制です。事前に電話で予約をしてください。
さいたま地方法務局戸籍課
電話番号
048-851-1000(代表)ナビダイヤル番号「5」
住所
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号さいたま第2法務総合庁舎
受付
月曜日から金曜日(祝日を除く)8:30~17:15
国籍の手続について説明しているサイト(法務局ホームページ、日本語)
(3) 戸籍制度
日本には、個人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し、公的に証明するものとして、戸籍制度があります。外国人も日本人と結婚した場合など、届出が必要な場合があります。届け出た事柄は、記録、保管され、その人の身分関係を証明する資料となります。
届出の種類
出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
手続する場所
市(区)町村の戸籍係
届出の期限や、提出する書類は、住んでいる市(区)町村に問合わせてください。
このような届出をしたときは、出入国在留管理庁や出身国の大使館(領事館)でも手続が必要です。詳しくは、出入国在留管理庁や出身国の大使館(領事館)に問合わせてください。
(4) 印鑑登録
日本では、署名(サイン)の代わりに印鑑(はんこ)が一般的に使われています。市役所・町村役場に登録した印鑑を「実印」といいます。
また、その印鑑が実印であることを証明する書類を「印鑑登録証明書」といいます。日本では、権利にかかわる契約をするときに、この実印や印鑑登録証明書が必要となります。
① 印鑑登録の申請
住民基本台帳に記録されている15歳以上の人(意思能力を有しない者は除く。)が申請できます。
印鑑は、8 mm以上25 mm以下の正方形に入る大きさと定めている市町村が多いですが、大きさについては、お住まいの市町村によって違うので、確認が必要です。
登録者の名前は、住民票に書かれている氏名(住民票に通称が記録されている場合は、氏名及び通称)でなければなりません。一人につき、一つの印鑑のみ登録できます。印鑑登録を申請するときに必要なものは、在留カードなどと登録する印鑑です。氏名若しくは通称の全部又は一部を表記していないものや、材質がゴムなど変質しやすいものは、登録できません。
印鑑登録は住んでいる市町村に登録するので、違う市町村に引越した場合は、あらためて登録する必要があります。
② 印鑑登録証
印鑑登録の申請をすると、印鑑登録証が発行されます。「印鑑登録証明書」の交付申請をするとき、この印鑑登録証が必要となります。
外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
東京都多言語相談ナビ(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
「在留申請」の種類
「在留資格」の種類
就労係の在留資格
-
高度専門職( 高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)
-
技術・人文知識・国際業務( 通訳,デザイナー,語学教師等)
-
企業内転勤 (外国の事業所からの転勤者)
-
経営・管理 (企業の経営者,管理者等)
-
法律・会計業務 (行政書士、弁護士,公認会計士等)
-
技能 (外国料理の調理師、パイロット等)
-
教授 (大学教授等)
-
芸術 (作曲家,画家,著述家等)
-
宗教 (外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
-
報道 (外国の報道機関の記者,カメラマン等)
-
医療 (医師,歯科医師,看護士等)
-
研究 (政府関係機関や私企業等の研究者等)
-
教育 (中学校,高等学校等の語学教師等)
-
介護 (介護福祉士等)
-
興行 (俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
-
技能実習 (技能実習生)
-
特定技能 (特定産業分野で相当の技能を要する業務)
就労不可の在留資格
居住系の在留資格
定住者(告示定住)
-
定住者定住者告示1号 (国際的な保護の必要なものと認めるもの)
-
定住者告示3号・4号(日系人) (3世まで)
-
定住者告示5号(定住者等の配偶者) (日系2世の配偶者、定住者の配偶者)
-
定住者告示6号(定住者等の実子) (未成年、未婚の実子)
-
定住者告示7号(6歳未満の養子) (日本人、永住者、特別永住者、定住者の被扶養者)
-
定住者告示8号(中国残留邦人関係) (中国残留邦人等及びその親族)
定住者(告示外)
-
「認定難民」ビザ (在留資格未取得外国人に対して、難民認定をする場合)
-
「離婚定住」ビザ (日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚した場合)
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「日本人実子扶養定住」ビザ (日本人の未成年、未婚の実子を監護・養育する場合)
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「婚姻破綻定住」ビザ (日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻の場合)
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「特別養子離縁定住」ビザ (日本人の配偶者等ビザを失う場合)
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「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ (不認定後特別事情で特定活動1年の場合)
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「永住失格者」の定住ビザ (永住者失格者が特別な理由がある場合)
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「日本の高校卒業者」の定住ビザ (家族滞在、公用ビザで小学校3年~日本の高校卒業)
特定活動(告示)
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外交官等の家事使用人(1号) (外交官等に雇用され、家事に従事する使用人)
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「家庭事情型」の家事使用人(2号 ) (高度専門職、経営・管理、法律・会計業務)
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「入国帯同型」の家事使用人(2号の2) (高度専門職外国人の入国前から雇用)
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インターンシップ(9号) (外国の大学生が教育課程の一部として日本企業等で活動)
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サマージョブ(12号) (外国の大学生が、夏季休暇等を利用して日本企業等で活動
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国際文化交流(15号) (外国の大学生が日本の学校等で国際文化交流)
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EPA看護師等(16-24号、27-31号) (病院等で就労・就学、資格取得後就労)
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医療滞在・医療滞在同伴者(25号・26号) (90日以上入院する場合)
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外国人建設就労者(32号) (認定された適正監理計画に基づき、建設業務に従事)
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高度外国人材の親(34号) (7歳未満の子を養育、妊娠中の配偶者の介助等)
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外国人造船就労者(35号) (認定された適正監理計画等に基づき、造船業務に従事)
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特定研究等活動と家族滞在(36号、38号、39号) (高度な研究等)
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観光等長期滞在者・配偶者(40号、41号) (預貯金3,000万円以上、1年を超えない)
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製造業外国従業員(42号) (海外拠点の外国従業員最大1年転勤)
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家事支援外国人(国家戦略特区) (家事支援活動)
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農業支援外国人(国家戦略特区) (農作業、関連の製造・加工等)
「告示外」特定活動
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就職内定者のビザ (継続就職活動「特定活動」ビザで在留中に内定した場合)
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起業活動外国人のビザ (日本の大学等卒業後6月以内に会社設立等する場合)
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出国準備のための活動ビザ (在留申請が不許可となり、出国準備)
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連れ親(老親扶養)ビザ (65歳以上の実親で、本国に身寄りがないような場合)
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連れ子ビザ (再婚して家族滞在で在留する場合の元配偶者との未成年の子)
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「疾病等による療養」ビザ (日本の医療を受ける特別な事情がある場合)
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「永住者」等の家事使用人のビザ (経営・管理、法律・会計業務から永住者へ変更)
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「正規在留者の介護者」ビザ (正規在留の外国人の介護を行う者)
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外国人の「子供の監護・養育」ビザ (日本の教育を受ける子供の監護・養育)
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難民と認定されない外国人のビザ (人道的配慮して在留特別許可)
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「疾病等による療養」ビザ (日本の医療を受ける特別な事情がある場合)
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「外国人同士の同性婚」ビザ (各本国で有効に成立の場合)
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「求職活動者・自宅待機者」ビザ (雇用先の倒産等により解雇等)
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「難民認定申請者」ビザ (一定の要件を満たす場合)
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その他の「告示外特定活動」ビザ (類型化されていない活動等)
ビザ申請(在留資格)代行
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