「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、足立区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
足立区は、東京23区の最北端に位置しています。
東は中川をはさんで葛飾区、西は隅田川をはさんで北区、荒川区、北は埼玉県川口市、草加市、八潮市、南は葛飾区、墨田区、荒川区に接しています。
目次
外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求
2012年7月9日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、外国人登録法が廃止されました。これに伴い、足立区で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付はできなくなりました。
これまで、足立区で保管されていた「外国人登録原票」は、 出入国在留管理庁で保管されることになり、外国人登録原票に係る開示請求は、出入国在留管理庁にすることになりました。
なお、出入国在留管理庁で保管する外国人登録原票の記載事項は更新されず、開示決定までに一定の期間(2週間から4週間程度)かかります。
請求方法につきましては、請求先にご確認ください。
請求先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)
特別永住者の手続き
1.特別永住許可申請
申請の期間
出生等の事由が発生した日より60日以内に申請
・申請者
a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの
b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人
・持ち物
1.日本で出生したことを証する文書
2.平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する文書
3.住民票の写し
4.写真(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要。)
2.特別永住者証明書の交付申請
⑴特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・届出の時期及び期限
(氏名・国籍等の変更) 変更が生じたときから14日以内
・必要なもの
1.特別永住者証明書(みなしを含む)
2.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要。)
3.旅券(お持ちの方のみ)
4.変更を生じたことを証する文書
⑵有効期間更新申請
・届出の時期及び期限
a.有効期間満了日2ヶ月前から満了日までの間
b.有効期間満了日が16歳の誕生日の方は有効期間満了日6ヶ月前から満了日まで
・必要なもの
1.特別永住者証明書(みなしを含む)
2.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。)
3.旅券(お持ちの方のみ)
⑶紛失等による再交付申請
・届出の時期及び期限
失くした事実を知ったときから14日以内
・必要なもの
1.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要。)
2.旅券(お持ちの方のみ)
3.紛失したことが明らかとなる資料(遺失物届出証明書等)
4.身分を証する書類
⑷汚損等による再交付申請
・届出の時期及び期限
特別永住者証明書を著しくき損・汚損したとき
・必要なもの
1.特別永住者証明書(みなしを含む)
2.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要。)
3.旅券(お持ちの方のみ)
⑸交換希望による再交付申請(有料)
・届出の時期及び期限
交換を希望するとき
・必要なもの
1.特別永住者証明書(みなしを含む)
2.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
3.旅券(お持ちの方のみ)
4.手数料1600円分の収入印紙
中長期在留者の手続き
足立区役所での手続き
引越しの手続き
住民票の写しの交付等
印鑑登録
外国人世帯の続柄証明等
住民基本台帳カード・電子証明
在留カードに係る手続きは、出入国在留管理局へ
中長期在留者(永住者を含む)の住所等の申請以外は、出入国在留管理局に申請をしてください。原則として足立区役所への届出は不要です。出入国在留管理局へ届出が必要な場合は下記の通りです。
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域等に変更があったとき
・在留カードの有効期間更新申請(16歳未満の方、永住者の方)
・在留カードを紛失・盗難・滅失・汚損・毀損したとき
・所属機関・配偶者等に変更があったとき
・在留期間変更・更新を行うとき
手続きに必要な書類などは、出入国在留管理局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
東京出入国在留管理局
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
電話03-5796-7111(代表)
外国人住民の登録制度
2012年7月9日に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律、住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、同時に外国人登録法が廃止されました。これに伴い、日本に住む外国人の方の届出の方法や手続き場所などが変わりました。
外国人住民の住民票が作成される
外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成される世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
なお、足立区役所では、外国人登録法の廃止に伴い「外国人登録原票の写し」「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。
7月8日以前の外国人登録原票の記載事項についての証明が必要な方は、法務省秘書課に外国人登録原票に係る開示請求をしていただくことになります。(発行までは2週間から4週間ほどかかります。)
住民票を作成する対象者
住民票を作成する対象者は下記の通りです。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
下記(1)から(6)に当てはまらない方
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4)(1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5)特別永住者
(6)在留資格を有しない人
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法(注1)により定められている特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法(注2)の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)
難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人。
(入管法の規定により、当該事由が発生した日から60日まで在留資格を有すること無く在留することができます。60日を超えて在留する場合は、30日以内に出入国在留管理局に在留資格の取得の申請をしなければなりません。)
ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人住民について
住居地の届出が必要
住民基本台帳上の住所と出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法上の住居地は基本的に一致するものとして運用され、外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に住居地の届出が必要になります。
現在、足立区ではホテル、旅館、ウィークリーマンション等の一時宿泊施設等では、原則として住民登録を認めていません。
そのため、一時宿泊施設等に居住する場合は、例外的に住民登録の無い住居地の届出が必要になります。
届出受付後、在留カード等の裏面に住居地を記載しますので、一時宿泊施設を住居地と定めた場合は、必ず区役所に連絡の上、手続きをしてください(区民事務所では手続できません)。
手続きを怠ると、在留資格の取り消しや罰金が科せられることもあります。
外国人世帯の続柄について
外国籍の方の世帯主、続柄が変わる際は、その世帯主との続柄を証する書面が必要となる場合があります。続柄を証する書面が無い場合は「同居人」とすることがあります。
・日本に婚姻や出生等の届出をした場合
日本で届出をしている場合は、その続柄が記載されている婚姻や出生等の届出の受理証明書が続柄を証する書面となります。
・日本に婚姻や出生等の届出をしていない場合
日本で届出をしていない場合は、本国発行の続柄を証する書面が必要になります。詳しくは本国の大使館または領事館にお問い合わせください。
なお、書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語の訳文も併せて必要になります。
また、訳文には翻訳者の直筆の署名が必要です。
足立区の外国人相談窓口
以下のことでお困りの方は、足立区役所南館3階地域調整課多文化共生係で、相談することができます。
・相談をしたい
外国人の方からの相談を受け付けています。困っていることや悩んでいることがある外国人の方はご相談ください。英語・中国語・韓国語で相談ができます。
・通訳が必要
足立区役所本庁舎内での行政手続きで通訳が必要な外国人の方に、英語・中国語・韓国語で相談員が通訳します。
・日本語を勉強したい
ボランティアが行っている日本語教室
外国にルーツを持つ児童・生徒への学習支援
・日本語勉強のサイト
東京都「やさしい日本語」はじめませんか? (東京動画)
https://tokyodouga.jp/st-1m5d2jr4.html
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。