ライトハウス行政書士事務所は、荒川区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
荒川区の概要
荒川区は東京23区の東北部に位置しており、面積は10.16㎢で、広さは23区中22番目です。荒川区は東西に長く、隅田川が区の北東部を迂回して流れ、南千住、荒川、町屋、東尾久、西尾久、東日暮里、西日暮里の各地域があります。
区内の大部分はほとんど起伏がなく平坦ですが、南西部には山手台地の一部があり、通称諏訪(すわ)台、道灌(どうかん)山と呼ばれる高台となっています。
荒川区の外国人人口(法務省統計)
2021年末現在における東京都荒川区の在留外国人人口は、17,911人です。
⑴荒川区の外国人人口-「国籍・地域別」
総数17,911、中国7,239、韓国4,514、その他2,025、ベトナム1,583、ネパール1,132、フィリピン542、台湾375、米国182、タイ158、インドネシア124、ブラジル37、
⑵荒川区の外国人人口-「在留資格別」上位10位
永住者5,284、特別永住者2,712、留学2,191、技術・人文知識・国際業務2,162、家族滞在1,814、特定活動886、定住者646、技能578、日本人の配偶者等578、経営・管理296
外国人住民の方の住民登録について
外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になり、住民票が作成され、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カード
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って、出入国在留管理局で交付されます。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されますが、交付場所は区役所の窓口です。
区役所や出入国在留管理局への届出方法について
住所に関する届出
外国人住民は、日本人と同様に、転出地の区役所に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の区役所に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して、転入届をすることになります。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で手続きをするだけで済みますので、区役所への届出は必要ありません。
住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成します。
出入国在留管理局や区役所への手続き忘れなどで、在留カードまたは特別永住者証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをして下さい。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに、仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
外国人住民の方の住居地の届出について
外国人住民の方は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変わったら「住居地の届出」をしなければなりません。
ただし、異動する方の在留カードまたは特別永住者証明書を提出して、転居届や転入届等の住民基本台帳上の届出を行った場合は、「住居地の届出」を住民基本台帳上の届出と一緒に行うことができます。
住居地の届出をすると、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住所が記載されます。
届出期間
住居地を定めた日から14日以内
届出できる人
本人、本人と同一世帯の親族の方
※注釈1
本人と同一世帯の親族以外の方または別世帯の方が代理人となる場合は、委任状が必要です。
※注釈2
本人と別世帯の親族の方が法定代理人となる場合は、親族関係がわかる書類が必要です
届出手続きを代理で行う義務について
外国人住民である本人が16歳未満の場合、または本人が疾病その他の理由によって来庁できない場合、同居の親族の方には、居住地の届出手続きを代理で行う義務があります。
代理の義務は、16歳以上の同居の親族の方に以下の順位で発生します。
1. 配偶者
2. 子
3. 父または母
4. 1から3以外の親族
注意事項
・転入届や転居届のときに、異動する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持参して手続きした場合は、居住地の届出を別途行う必要はありません。
・虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
・届出期間内に住居地の届出をしない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
・正当な理由なく90日以内に住居地の届出をしなかった場合は、在留資格が取り消されることがあります。
荒川区の相談窓口
総合相談
区への意見・要望等(担当窓口へのご案内)
電話:03-3802-3111(内線2161)、ファクス:03-3802-6262
区民相談
電話:03-3802-3111(内線2145、2146)
・一般相談(区への意見・要望を除く)
・法律相談(民事事件・離婚・訴訟・人権等)(前日までに要予約)
・交通事故相談
・不動産取引相談
・司法書士相談(相続登記手続・成年後見等)(前日までに要予約)
・行政書士相談(遺言・相続・契約の手続等)(前日までに要予約)
・土地建物登記・測量相談
・年金労務相談
・行政相談
仕事・生活サポートデスク
電話:03-3802-3111(内線2624)
高齢者一般相談
・おとしよりなんでも相談窓口
電話:03-3802-3111(内線2675)
高齢者就業相談
JOBコーナー町屋(センターまちや3階)
電話番号:03-3819-7771
障がいについての総合相談
電話:03-3802-3111(内線2685)
子育て相談
相談場所
認可保育園全園
保育課保育指導係 電話:03-3802-3111(内線3823)
あらかわキッズ・マザーズコール24
24時間365日
電話番号:0120-536-883
ひとり親・女性相談
電話番号:03-3802-3111(内線3814)
家庭相談
火曜・水曜、午後1時20分から4時
電話番号:03-3802-3111(内線3814)
生活にお困りの方の相談(生活保護)
電話:03-3802-3111(内線2631)
教育相談(前日までに要予約)
相談場所
教育センター
電話:03-3801-4338
・不登校児の適応指導教室
相談場所
教育センター
電話:03-3802-5720
消費者相談
消費生活センター(区役所6階)
電話:03-5604-7055
中小企業相談
・融資相談(前日までに要予約)
月曜から金曜、午前9時30分から午後5時15分(中小企業診断士)
火曜、午後1時から4時(税理士)
相談場所
経営支援課
電話:03-3802-3111(内線467)
・企業相談
相談場所
経営支援課
電話:03-3802-3111(内線459)
・内職相談
相談場所
JOBコーナー町屋(センターまちや3階)
電話:03-3800-8710(就労支援課)
建て替え等総合相談
電話:03-3802-3111(内線2825)
建築紛争相談
相談場所
住まい街づくり課(区役所北庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線2825)
こころと生き方・DVなんでも相談(前日までに要予約)
相談場所
アクト21
電話:03-3809-2600
※注釈 予約は、03-3809-2890へ
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。