ライトハウス行政書士事務所は、中央区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
中央区の概要
中央区は、東京23区のほぼ中央に位置し、面積は約10㎢と東京23区内では2番目に面積が小さな区ですが、日本の文化・商業の中心として発展してきた、長い歴史と伝統を誇る由緒あるまちです。
中央区の外国語通訳コールセンター
中央区では、外国人住民の方へ必要なサービスを速やかにご案内できるよう多言語対応の通訳コールセンターを開設しています。また、区役所の窓口では、タブレット端末を用いたテレビ電話通訳をご利用できます。
中央区外国語通訳コールセンター
オペレーター(通訳者)が問い合わせ内容の担当部署へ繋ぎ、そのままオペレーターを交えて、通訳を行います。
専用電話番号
電話:0570-054222
午前8時30分から午後5時
(土曜日・日曜日、祝日・休日および年末年始を除く)
費用
通訳は無料ですが、通話料がかかります。
対応言語
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、ロシア語、ヒンディー語、フランス語
テレビ電話通訳
タブレット端末の画面を通じて、通訳者が外国人住民の方と区職員の会話を通訳します。通訳が必要な方は、窓口の職員にお申し出ください。
設置場所
まごころステーション、区民生活課、税務課、保険年金課、保育課、学務課、日本橋・月島特別出張所、中央区保健所、日本橋・月島保健センター
設置場所以外の部署でも利用することができます。窓口の職員にお申し出ください。
費用
無料
対応言語
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、ロシア語、ヒンディー語、フランス語
注記:テレビ電話通訳以外にも音声機械通訳アプリによる翻訳サービスをご利用いただくこともできます。(30言語に対応)
外国人の在留管理制度
在留管理制度の対象になる外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳法が適用になります。住民票の写し等証明書の発行や住所の変更の届出、印鑑登録の手続等が、区役所のほか日本橋・月島両特別出張所においても出来ます。
制度の対象となる方
1.中長期在留者
適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方になります。対象者には「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新申請および交付は、出入国在留管理局で行います。
2.特別永住者
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、本庁舎1階住民記録係で行います。
3.一時庇(ひ)護許可者または仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
注:出生をした日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。なお、この期間を超えて在留される場合は、出生をした日から30日以内に、最寄りの出入国在留管理局で在留資格の取得申請を行う必要があります。
引越しなどで住所が変更となったときの手続方法
他の市区町村への住所変更
区外へ引っ越すときは、「転出」の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の役所に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
区内での住所変更
区内の新しい住所に引越しをしてから14日以内に、住所変更の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
海外へ引っ越すとき
1年以上海外に行く予定がある場合は、「国外転出」の届出をしてください。
海外から帰ってきたとき
帰国後14日以内に「国外転入」の届出をしてください。その際には旅券および「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
海外から日本に初めて来たとき
日本に来て新しい住所を区内に決めた場合には、14日以内に住所の届出をしてください。その際には入港時に空港で交付される在留カードが必要です。
届出に際し、世帯との続柄を証明する文書が必要な場合があります。
世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で記載されている場合には、日本語の訳文も必要となります。
証明書(住民票の写し等)の交付
住所や世帯構成等、住民票の内容を証明する書類が必要なときは「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
なお、住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などが記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に開示請求することになります。
住民票が作成されない方は、印鑑登録ができない
観光目的で短期滞在されている方等は、住民票が作成されません。そのため、印鑑登録をすることができません。
銀行口座などの開設にはサイン証明などをご活用ください。
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。