ライトハウス行政書士事務所は、稲城市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

稲城市の概要

稲城市の外国人人口(法務省統計)

外国人住民に関する制度

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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稲城市の概要

稲城市は、東京都心の新宿から南西に約25㎞離れて位置しており、東西、南北ともに約5.3㎞、面積17.97㎢で、北の境界線に当たる多摩川を一辺として、ほぼ三角形をなしています。

稲城市は、南多摩地区の東端にあり、南東部より西部にかけて神奈川県川崎市と接し、北は、多摩川を隔て府中市、調布市に接し、西部は多摩市に接しています。

稲城市の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都稲城市の在留外国人人口は、1,546人です。

⑴稲城市の外国人人口-「国籍・地域別」

中国503、韓国266、フィリピン156、ベトナム95、インドネシア42、米国40、台湾38、ネパール37、タイ24、ブラジル23、その他322

⑵稲城市の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者558、技術・人文知識・国際業務186、特別永住者171、家族滞在145、日本人の配偶者等103、留学71、特定活動60、技能実習2号ロ59、定住者50、技能25

外国人住民に関する制度

外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となります。

外国人住民の方も住民基本台帳に登録される

外国人住民の方も日本人住民と同様、住民基本台帳に登録され、世帯を単位とした住民票が作成されます。

・外国人住民の方も住民票の写しが発行される

居住関係を示す証明書について、住民票の写し等が発行されます。これにより、複数国籍世帯の場合、一つの証明書で日本人住民・外国人住民全ての世帯員について住所証明が出来ます。

注意1
住民票の写し等の請求は、本人又は本人と同世帯の人が請求できますが、その他の人が請求する場合は世帯主又は世帯員からの委任状を持参してください。

注意2
外国人登録原票に記載されていた内容の開示請求については、ご本人が直接法務省に対して行ってください。

・他市区町村へ住所変更をする場合は転出届が必要

他市区町村へ住所を変更する際には、転出地の市区町村役場に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転出証明書を持参し転入届を行う必要があります。

注意
出国する場合も原則として転出届を行う必要があります。

・転入届・転居届

転入届・転居届を行う際には、在留カード又は特別永住者証明書(一時庇護許可書又は仮滞在許可書)の提示が必要です。市民課窓口において上記カードの裏面に新たな居住地を記載します。これらの証明書の提示がなければ住所変更の手続きが完了しませんのでご注意ください。 

注意
その他、世帯の変更を伴う手続きで、世帯主との続柄を示す文書(原本が外国語であるときは日本語の訳文も添付)を提出する場合があります。

対象となる外国人住民の方

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方について住民票を作成します。

・中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
上陸許可など在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

・特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
特別永住者証明書が交付されます。

・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)

・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することになった外国籍の方
当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

在留カード又は特別永住者証明書が交付される

中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

市の窓口での手続きは住居地の届出のみとなります。在留資格の取得・変更や旅券等の変更に伴う申請は出入国在留管理局となります。

なお、特別永住者証明書にかかる記載内容変更や交付申請等は引き続き市が窓口となります。

注意1
カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。中国国籍や韓国国籍の方などは、ローマ字氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。

注意2
カードの記載内容は、世帯主、出生地、旅券番号、通称や併記名などは記載されません。

注意3
市役所において住所変更等の手続を行う際には、世帯全員分の「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参する必要があります。 

・在留カード

在留カードは在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた中長期在留者の方等に対して、出入国在留管理局で交付されます。

・特別永住者証明書

特別永住者証明書に関する手続きは市役所1階市民課において受付します。

お近くの出入国在留管理局

東京出入国在留管理局 立川出張所
電話 042-528-7179

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所
電話 044-965-0012

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県