ライトハウス行政書士事務所は、北区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

北区は、東京23区の北部に位置し、荒川区、足立区、板橋区、文京区、豊島区と隣接しています。

目次

北区の外国人人口(法務省統計)

外国人の住民票について

在留カード等について

外国人の住所や在留資格変更などの届出場所・方法

印鑑登録について

「登録原票記載事項証明書」・「原票の写し」について

特別永住者証明書に関する手続き

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

北区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都北区の在留外国人人口は、21,863人です。

⑴北区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国10,721、韓国2,291、ベトナム1,794、ネパール1,153、フィリピン814、台湾581、米国259、タイ196、インドネシア110、ブラジル84、その他3,860

⑵北区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者5,490、技術・人文知識・国際業務4,039、留学3,405、家族滞在2,595、特別永住者1,404、特定活動1,141、定住者863、日本人の配偶者等726、技能630、経営・管理424

外国人の住民票について

外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されます。日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されます。

住民基本台帳に記載される外国人

(1)中長期在留者

日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3カ月以下の在留期間が決定された方以外の方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方

(2)特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者の方

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

入管法の規定で、船舶などに乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時、一時庇護のための上陸許可を受けた方(一時庇護許可者)。難民認定申請を行い、仮に本邦に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍喪失により、日本に在留することになった外国人の方。(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日までは在留資格無しでも在留することができます)

上記(1)~(4)以外の方(在留期間が3カ月以下の方や在留資格が「短期滞在」の方など)は、住民基本台帳に記載されません。

在留期間が3カ月以下の方や在留資格が「短期滞在」の方などは、住民基本台帳に記載されないため、住民票の写しを取ったり、印鑑登録をしたりすることはできません。

住民票に記載される内容

(1)氏名・通称
(2)生年月日
(3)性別
(4)住所
(5)前住所
(6)外国人住民になった日
(7)世帯主氏名
(8)世帯主との続柄
(9)国籍・地域
(10)第30条45項規定区分※前述の「住民基本台帳に記載される方」の(1)~(4)の区分
(11)在留資格・在留期間等、在留期間等の満了日
(12)在留カード・特別永住者証明書の番号

在留カード等について

中長期在留者には在留カード、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。

申請等窓口

在留カード:東京出入国在留管理局
特別永住者証明書:王子区民事務所

外国人の住所や在留資格変更などの届出場所・方法

転出届及び住所の変更について

転出届は、北区から他の区市町村に転出(引越し)する時に、北区に届け出るものです。
北区からは転出証明書をお渡しします。

この転出証明書と世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、転入先の区市町村役所に行き、住所変更の手続きをしてください。

世帯主・続柄の変更について

変更があった場合は、区役所に届け出てください。変更には、世帯主との続柄を証明する文書の提出が必要な場合があります。

氏名・国籍などの変更、在留資格・期間に関する届出など

(1)中長期在留者の方

・氏名、生年月日、国籍・地域の変更
・勤務先等の変更
・在留資格・在留期間の変更、更新

東京出入国在留管理局での手続きになります。区役所への届出は必要ありません。

※ただし、中長期在留者以外から、中長期在留者へ変更となった方で、在留カードの住居地欄に住所の記載が無い方は、区役所へ届出が必要になります。

(2)特別永住者の方

氏名・生年月日・国籍の変更は、区役所で手続きをします。

印鑑登録について

(1)住民基本台帳に記載されている方で、既に印鑑登録をしている方

区役所で印鑑登録証を発行します。

(2)住民基本台帳に記載されない方

印鑑登録証明書の交付はできません。
*印鑑登録証明書に代わるものとして、旅券(パスポート)の写し、または大使館・領事館が発行するサイン証明書があります。

「登録原票記載事項証明書」・「原票の写し」について

居住歴、氏名等の変更履歴、上陸年月日等、外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁にご請求ください。

特別永住者証明書に関する手続き

特別永住者証明書とは

特別永住者の方に、法的地位等を証明するものとして出入国在留管理庁長官が交付する証明書です。申請等の手続きは、区役所で行います。

有効期間

16歳以上の方:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
16歳未満の方:16歳の誕生日まで

(1)特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(氏名・国籍等の変更)

届出期限
変更が生じたときから14日以内

(2)有効期間の更新申請

申請期間

有効期間満了日2カ月前から満了日までの間
有効期間満了日が16歳の誕生日の方は有効期間満了日6カ月前から満了日まで

(3)紛失等による再交付申請

申請期限
失くした事実を知ったときから14日以内

(4)汚損等による再交付申請

申請時期
特別永住者証明書を著しくき損・汚損したとき

(5)交換希望による再交付申請(有料

申請時期
交換を希望するとき

(6)特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え

みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)は、有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることができます。

申請時期
有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前で、切り替えを希望するとき

⑺特別永住許可申請

平和条約国籍離脱者の子孫の方が、特別永住者となるために必要な申請です。
日本で出生し、父または母が特別永住者のお子さんが、特別永住者となるためには特別永住許可申請が必要です。

申請期間
出生の日から60日以内

申請者
親権者もしくは未成年後見人
※親族または同居の方が代わりに申請できる場合があります。

在留カード、特別永住者証明書について

在留カードは、日本に上陸したときや在留期間の更新、及び在留資格の変更をする度に、出入国在留管理庁で交付されます。

・在留資格が「永住者」の方は、在留カードの有効期間更新を出入国在留管理庁で行います。

・特別永住者の方の特別永住者証明書の更新申請及び交付は区役所で行います。

・在留資格のない方や、「短期滞在」の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は、在留カード交付の対象者ではありません。また、住民票が作成されないため、住民票の写しや印鑑登録証明書は発行できません。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

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・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

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・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県