「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所

ライトハウス行政書士事務所は、東京都江東区にある外国人ビザ専門の事務所です。江東区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

申請取次行政書士とは

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

外国人の住民票について

在留カードに関する手続き

外国人登録原票の開示請求先

特別永住者の手続き

江東区の外国人に関する地域情報

 ⑴江東区による外国人相談

 ⑵行政書士による外国人無料相談会

 ⑶特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター

 ⑷ふれあい江東ユニオン

 ⑸「江東にほんごの会」-日本語の勉強

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
 
 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。

このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

外国人の住民票について

1.外国人の「住民票記載」

日本に在留する中長期滞在者の外国人についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象であり、住民票(住民記録)が作成されます。
また、日本人と外国人との混合世帯にも、世帯全員が記載された住民票の写しの発行ができます。

2.住民票記載の対象となる外国人

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

(2)特別永住者(特別永住者証明書対象者)

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※「在留資格のない外国人」や「在留資格が短期滞在の外国人」などは、対象になりません。

3.引越ししたとき・子どもが生まれたとき・死亡したとき

上記対象者の方が引越ししたときは住民異動届が必要です。また日本国内での出生・死亡は、それぞれ出生届(ご両親が外国籍かつ中長期在留者の場合はお届け後、地方出入国在留管理局にて在留資格取得許可申請を行ってください)・死亡届が必要です。

4.外国人の「通称の記載」

外国人が本国名とは別に、日常生活で使用している日本式の氏名を、「通称」として住民票に記載することができます。
ただし、外国人の通称の記載には、以下のルールがあります。

⑴通称の記載のルール

・通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる文字(誤字・俗字を除く漢字、ひらがな及びカタカナ)のみです。

・本国名と同じ通称は記載できません。確認のためパスポートの提示を求める場合があります。

・一度記載した通称を漢字の変更を含め変更することは、身分行為(婚姻等)の理由を除き認められません。
削除は可能ですが、削除後に以前と違う通称を記載することは変更に当たるため、認められません。)

⑵通称記載に必要なもの

・窓口に来る方の本人確認書類(在留カード等)

・通称の確認資料(在職証明書・健康保険証など)2点以上

・国民健康保険証・乳幼児医療証等(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

⑶届出できる方

本人または同一世帯の方

在留カードに関する手続き

⑴在留カードの交付(地方出入国在留管理局)

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方には「在留カード」が交付されます。新規取得以外の以下のような手続きも、申請場所は地方出入国在留管理局になります。

・カードの有効期限到来に伴う更新申請(在留期限がない方も申請が必要。)

・在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたとき

新しい在留カードの交付後、区役所等に届出を行う必要はありませんが、マイナンバーカードをお持ちの方で、在留カードの氏名(漢字の追加含む)・在留期間満了日に変更がある場合は、区役所等にて届出が必要です。

⑵住居地の届出

外国人住民の方は、日本国内において住居地を定めたときには、在留カード(または特別永住者証明書)の提示の上、住居地の自治体に「住居地の届出」を行う必要があります。

在留カード(または特別永住者証明書)の裏面には、届出された住所の記載をします。

①住民異動届と同時に行うとき

住所異動する方の在留カード(または特別永住者証明書)を提出して、国外からの転入届・転入届(江東区以外の市区町村からのお引越し)・転居届(江東区内でのお引越し)等の住民基本台帳上の届出(住民異動届)を行った場合は、「住居地の届出」を兼ねることができます。

住民異動届を行う日に在留カード等の持参がない場合、「住居地の届出」が改めて必要になりますので、後日在留カード等をご持参の上、手続を行います。

②住居地の届出のみを行うとき

以下の場合は、住民異動届の必要はありませんが「住居地の届出」が必要です。
(住民票の写しの取得や国民健康保険への加入を希望される方は住民異動届が必要です。)

・数か月程度の仕事や仮住まい等、短期の滞在であるとき

・ホテル等住民登録できない場所に滞在するとき

窓口に持参するもの

・届出人の本人確認ができるもの

・在留カード等

・委任状(本人や同一世帯の親族以外の方が手続きするとき)

届出できる方

本人または同一世帯の親族の方、有効な委任状を持参した代理人

受付期間

住所を定めてから14日以内

外国人登録原票の開示請求先

平成24年7月9日法施行以前、区役所で発行していた外国人登録原票に関する内容(制度開始前の居住歴、上陸許可年月日等)について証明が必要になった時は、下記の窓口まで請求してください。

請求・問い合わせ窓口

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

電話番号:03-5363-3005
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝・年末年始は休庁)

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13F

特別永住者の手続き

特別永住者証明書等に関連する手続きは、以下の3つです。

・「特別永住者証明書等」の有効期間の更新

・「特別永住者証明書等」の記載事項の変更・再交付

・出生時の「特別永住許可申請」

申請窓口は、居住地の市区町村の担当窓口です。

1.「特別永住者証明書等」の有効期間の更新

特別永住者の方は、下記の有効期限までに、お持ちの特別永住者証明書(「みなし特別永住者証明書」を含む)の更新申請をする必要があります。

⑴「特別永住者証明書」をお持ちの場合

16歳以上の方
特別永住者証明書の表面下部に記載された有効期間満了日まで

16歳未満の方
16歳の誕生日まで

⑵「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」をお持ちの場合

16歳以上の方
現在お持ちの外国人登録証は「次回確認(切替)申請期間」の初日または2015年7月8日のどちらか遅い日まで

16歳未満の方
16歳の誕生日まで

⑶申請期間

有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
(有効期間満了日が16歳の誕生日の方は、当該誕生日の6か月前から)

・16歳以上の場合は、原則として、ご本人
ご本人が疾病等の理由で手続きできない場合は、追加の必要書類を案内しますので、区役所に事前にご相談ください。

・16歳未満の場合は、原則として、16歳以上の同居の親族

⑷必要書類

・写真1枚(縦4cm×横3cm、最近3ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)

・旅券(お持ちの方のみ)

・特別永住者証明書または外国人登録証明書

2.特別永住者証明書等の記載事項の変更・再交付

特別永住者の方で、「氏名」、「生年月日」、「国籍・地域」、「性別」に変更が生じた時や、特別永住者証明書を盗まれたり紛失した場合は、14日以内に届出をしてください。

申請者

16歳以上の場合は、原則として、ご本人
ご本人が疾病等の理由で手続きできない場合は、追加の必要書類を案内しますので、区役所に事前にご相談ください。

16歳未満の場合は、原則として、16歳以上の同居の親族

必要書類

・旅券(お持ちの方のみ)

・写真1枚(16歳未満の方は不要、縦4cm×横3cm、最近3ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)

・特別永住者証明書又は外国人登録証明書(盗難・紛失の場合は除く。)

・「氏名」、「生年月日」、「国籍・地域」、「性別」が変わったことを証する文書(記載事項の変更の場合)

・盗難または紛失の事実を証する資料(盗難・紛失の場合)

・交換希望により特別永住者証明書を再発行する場合は、手数料1,600円分の収入印紙がかかります。

3.出生時の特別永住許可申請

ご両親が外国籍かつどちらかが特別永住者の場合は、出生届後、特別永住許可申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

申請期間

出生の日から60日以内
(ただし、出生届は出生の日から14日以内にご提出ください。)

申請者

父または母

必要書類

・出生届受理証明書1通

・生まれた子の住民票の写し1通
住民基本台帳法30条の45の区分・世帯主との続柄の記載があるもの

・父または母の特別永住者証明書

江東区の外国人に関する地域情報

⑴江東区による外国人相談

毎日の生活や仕事などについて困ったことやわからないことを相談できます。(予約不要)

対応言語:中国語 相談日:毎週木曜日

電話:03-3647-2364 時間:13時~16時

場所:区役所2階22番窓口(広報広聴課広聴相談係)

弁護士による法律相談(予約制)と併せて利用することも可能です。ご希望の方は、予約が必要となりますので、上記電話番号または直接窓口にてお申込みください。

⑵行政書士による外国人無料相談会

・東京都行政書士会江東支部が行う相談会です。
・主に外国人が対象です。
・相談会ではお金はかかりません。
・在留資格や永住、帰化、国際結婚などの相談ができます。

相談できる日

日時:
原則、毎月第1月曜日 13時~16時、第1月曜日が祝祭日の場合は、第2月曜日
5月と1月は開催なし

場所:区役所2階区民ホール

対応言語:日本語・英語

主催:東京都行政書士会江東支部

電話:03-4500-2995

⑶特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター

・働いていて病気やけがをしたときに相談できます。

・外国人の相談も受け付けています。

日時:随時受付

場所:江東区亀戸7-10-1Zビル5F

対応言語:日本語

電話:03-3683-9765

⑷ふれあい江東ユニオン

・働いている外国人が参加できる労働組合です。

・電話で仕事のことを相談できます。

日時:月曜日~金曜日10時~20時

場所:江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F

対応言語:
日本語(予約不要)
英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ウルドゥー語(いずれも要予約)

電話:03-3638-3366

⑸「江東にほんごの会」-日本語の勉強

・文化センターの「日本語指導法」を受けた修了生が中心の団体です。

・日本語教室は3つの会場で行っており、全部で7教室あります。

・初級から上級までの教室があります。

・ひとりひとりのレベルにあった日本語を教えます。

・いつでも入ることができます。

・参加にはお金が必要です。

・はじめて行くときは、担当の人にメールか電話をしてください。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック