ライトハウス行政書士事務所は、港区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
中国語・日本語・韓国語で対応します。
目次
ビザの申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
行政書士を選ぶポイント
①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ
行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。
②「届出済証明書」を確認
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。
③ビザ代行の費用を確認
在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。
港区の概要
港区の面積は20.37㎢で、東京23区で12番目の広さです。
港区は、東京都のほぼ南東部に位置し、東は東京湾に面しています。その北端でわずかに中央区に接し、北は千代田区と新宿区、西は渋谷区、南は品川区、東は江東区に、それぞれ接しています。
東京23区の中で、港区は「事業所数、従業員数」が一番多いです。これは、会社やお店がたくさんあって、経済が活発で元気のある街ということです。
外国人のための生活相談窓口
港区外国人相談
区内在住・在勤の外国人のために、区政に関することや日常生活についての相談や情報提供をしています。
英語 月~金(祝日・年末年始を除く)
港区国際交流協会
外国人が日常生活で抱えている問題や悩みについて協会ボランテイアが相談に応じます。
月・土(祝日・年末年始を除く)
英語・ハングル・中国語・スペイン語・フランス語
お問い合わせ先
港区外国人相談 03-3578-2046
一般財団法人港区国際交流協会 03-6440-0233
初めて日本に来た外国人住民の手続き(転入届)
空港において在留カードが交付された人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含みます。)は、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市町村の窓口に、その住居地を届け出る必要があります。
※ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には、住所を置くことはできません。
必要なもの
・転入者全員のパスポート
・転入者全員の在留カード(空港で在留カードを交付された人)
※パスポートと在留カードの提示がない場合は、転入届を受付できません。
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類とその翻訳文が必要です。
届出期間
港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
届け出る人
世帯主または同じ世帯の人
※代理人が届け出る場合は、本人からの委任状
転出届(港区から他の区市町村または国外に転出するとき)
必要なもの
(1)本人確認書類
(2)印鑑登録証(港区で印鑑登録している人)
(3)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)
届出期間
原則、新しい住所に住み始める日まで
転出届は郵送でも行うことができます。
出国する場合の届出
再入国する場合でも、一年以上日本を離れる場合には、海外への転出届が必要です。
再入国許可証をお持ちの方は、出国をしても、再入国許可証の有効期限まで、在留カードは有効です。
海外転出する場合の国民健康保険
住民登録の海外転出届を出すことにより、国保の資格を喪失します。
海外滞在期間が短く住民登録の転出届をしない場合は、引き続き国保の資格が継続し、保険料もかかります。
本国に帰国する外国人は、保険料の再計算を行いますので、必ず窓口で資格喪失の届出をしてください。
※転出の届け出の際は、保険料の清算をします。
代理人となる場合は、親族関係がわかる書類が必要です
日本国内で子どもが生まれた場合の住民登録
子どもが日本国籍を有しない場合で、日本に60日以上滞在するときは、住民登録が必要です。出生してから60日以内に出生届受理証明書及びパスポート(取得した人のみ)を持って、ご両親又は16才以上の同居同一世帯のご家族どなたかが申請してください。
日本国籍を有する場合は日本国籍が優先となります。
提出書類等
出生届受理証明書及びパスポート
届出人の在留カード等
申請期間
出生してから60日以内
届出人
両親のいずれか
東京都の外国人に役立つ情報
・東京都外国人相談
東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。
相談言語 |
相談日 (祝日・年末年始を除く) |
電話 |
---|---|---|
英語 | 月曜日から金曜日 | 03-5320-7744 |
中国語 | 火曜日・金曜日 | 03-5320-7766 |
韓国語 | 水曜日 | 03-5320-7700 |
相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分
・外国人法律相談
相談日及び時間 |
毎週火曜日(祝日等を除く。)
午後1時30分から |
---|---|
対応言語 |
英語・中国語 ※弁護士との間に、通訳を配置します。 |
相談方法 |
対面相談 オンライン相談 |
場所 | 都庁第一本庁舎3階北側 |
予約方法 |
午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)
<英語> 電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで) <中国語 > 電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日) |
※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。
・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)
仕事で困ったときに東京都に相談できます。
①英語・中国語での労働相談
東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。
相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。
・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)
・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)
②テレビ電話通訳制度
上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。
対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語
詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>
東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。
<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階
<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語
・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。
電話番号:03-6258-1227
相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)
相談できる時間:10時~16時
言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語
・東京都多文化共生ポータルサイト
一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。
「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。
外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。
・外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。
日本で生活している外国人や支援者が利用します。
日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。
「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。
・外国人在留支援センター
外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。
・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。