ライトハウス行政書士事務所は、練馬区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

練馬区は、東京都23区の北西部にあります。北東から南にかけては板橋区、豊島区、中野区、杉並区に接し、西から南西にかけては西東京市、武蔵野市との境をもち、北は埼玉県の新座市、朝霞市、和光市に接しています。

練馬区は東西約10㎞、南北4~7㎞のほぼ長方形をしています。その面積は48.08㎢で、東京都総面積の約2.2%、23区の総面積の約7.7%に当たり、23区の中では、大田区、世田谷区、足立区、江戸川区に次いで5番目の面積を有しています。

目次

練馬区の外国人人口(法務省統計)

練馬区の外国語による相談

中長期在留者の資格取得に伴う住民登録の届出

住民票・在留カード等の氏名表記について

特別永住者の方の届出

転入届(練馬区に引っ越してきたとき)

転出届(練馬区外に引っ越しするとき)

転居届(練馬区内で引っ越ししたとき)

世帯変更届(世帯主の変更や同一住所の別世帯を一緒にするときなど)

外国人住民の方の続柄を証する文書について

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

練馬区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都練馬区の在留外国人人口は、19,242人です。

⑴練馬区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国8,005、韓国3,997、フィリピン1,118、ベトナム907、ネパール791、台湾677、米国575、タイ271、インドネシア167、その他2,607

⑵練馬区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者5,923、技術・人文知識・国際業務3,298、留学2,669、家族滞在1,725、特別永住者1,570、日本人の配偶者等1,138、定住者710、特定活動533、技能342、永住者の配偶者等253

練馬区の外国語による相談

・困っていることを相談してください。相談員が助言します。
・対象は英語、中国語、韓国語、タガログ語です。
・予約はいりません。区役所に来るか、電話してください。
・場所:地域振興課事業推進係(本庁舎9階)

・相談できる曜日・時間
月曜日~金曜日の午後1時~5時
※韓国語は金曜日、タガログ語は月曜日のみ

・電話番号
03-5984-4333
電話でも対応します。

中長期在留者の資格取得に伴う住民登録の届出

練馬区内に住所を有する外国人の方で、短期滞在等の在留資格のため在留カードの交付を受けていなかった方が、在留資格の変更等により中長期在留者として在留カードが交付された場合には、在留カードをお持ちの上、住民登録の手続きをしてください。

在留期間更新手続きをせずに在留カードが失効した方が、新たに在留カードの交付を受けた場合も同様です。

住民登録をしないと、住民票の写しの交付や国民健康保険等の行政サービスが受けられません。

住民票・在留カード等の氏名表記について

中長期在留者および特別永住者の方は日本人と同様に住民登録の対象であり、住民票が作成されます。
住民票作成の対象となる外国人住民の方には、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

住民票の氏名表記

1.住民票の氏名表記は、在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記と同じになります。

2.在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記は、原則としてローマ字表記になります。
但し、申出により、ローマ字に併せて漢字氏名を表記することができます。

新規上陸の際に交付される在留カードの氏名表記

1.上陸許可を受けて日本に入国する際に交付される在留カードには、旅券に記載されたローマ字氏名が表記されます。

2.在留カードの国籍・地域が「中国」「台湾」「韓国」の方で、在留カードに漢字氏名の併記を希望する場合は、出入国在留管理局にお尋ねください。

特別永住者の方の届出

住所変更などの届出

国籍・地域等の変更届出(*変更届出に伴い、新しい特別永住者証明書が交付されます)

特別永住者証明書の手続
・更新申請
・再交付申請

転入届(練馬区に引っ越してきたとき)

届出人

原則として、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。

届出期間

練馬区に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません)

転出届(練馬区外に引っ越しするとき)

練馬区外への転出届は、区民事務所の窓口および郵送で受付をしております。インターネットなどではお手続きができません。

届出人

原則として、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。

届出期間

引っ越しする2週間前から(もしくは引っ越し後2週間以内)

転居届(練馬区内で引っ越ししたとき)

届出人

原則として、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。

届出期間

新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)

世帯変更届(世帯主の変更や同一住所の別世帯を一緒にするときなど)

引越しをせずに世帯の構成を変更する届出です。つぎの4種類があります。

・生計主の変更や世帯主の死亡などにより、世帯主を変更する場合(世帯主変更届)
・婚姻届などにより、同一住所にあった別々の世帯を一緒にする場合(世帯合併届)
・生計が別になったことにより、ひとつの世帯を別々にする場合(世帯分離届)
・同一住所に既に存在する別の世帯に異動する場合(世帯変更届)

外国人住民の方の続柄を証する文書について

外国人住民の方が住民票の届出をする際、続柄を証する文書が必要な場合があります。同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です)が必要となります。

以下の証明書等で続柄を証明できる場合があります。


韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
※出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

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・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県