ライトハウス行政書士事務所は、品川区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

品川区の概要

品川区の外国人人口(法務省統計)

品川区の外国人生活相談

外国人住民の登録制度

住民登録についての届け出

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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品川区の概要

品川区は、東京都の南東部に位置し、北は港区、渋谷区、西は目黒区、南は大田区、臨海部の東は江東区に隣接していて、面積は22.84㎢です。

また、区内は大きく分けて、品川地区、大崎地区、荏原地区、大井地区、八潮地区に分かれています。

品川区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都品川区の在留外国人人口は、12,959人です。

⑴品川区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国4,530、韓国2,309、フィリピン779、台湾688、ネパール687、米国586、ベトナム484、タイ174、インドネシア168、ブラジル86、その他2,468、

⑵品川区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者4,565、技術・人文知識・国際業務2,342、家族滞在1,273、特別永住者1,138、日本人の配偶者等743、留学583、定住者443、技能368、高度専門職1号ロ291、特定活動281

品川区の外国人生活相談

区役所の窓口で、生活で困ったときに多言語で相談できます。

対応言語2言語
・英語:第2火曜日
・中国語:第2・第4木曜日

時間:午前9時~午後5時

場所:区民相談室(品川区役所 第三庁舎3階) 品川区広町2-1-36

電話:03-3777-2000

外国人住民の登録制度について

外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に記載されます。外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同じように住民票が作られます。

住民票に記載される方、記載されない方は以下のとおりです。

住民票に記載される外国人

⑴中長期滞在者(在留カード交付対象者)
適法な在留資格を有し、3カ月を超える在留期間が決定された方。

⑵特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法に定められている特別永住者の方。

⑶一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人。

⑷出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

住民票に記載されない外国人

⑴3カ月以下の在留期間が決定された方。

⑵短期滞在の在留資格が決定された方。

⑶外交または公用の在留資格が決定された方。

⑷その他、法務省令で定めるものに該当する方。

⑸在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)。

外国人登録に係る開示について

2012年(平成24年)7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録に係る開示については、ご本人が直接法務省に請求してください。

住民登録についての届け出

転出届

転出届につきましては、窓口での手続きのほか、郵送およびオンライン(※)での届出が可能です。
(※)オンラインによる転出手続きは、マイナンバーカードをお持ちの方のみご利用できます。

品川区から他の市区町村や国外に引越しをする方は、「転出」の届け出が必要です。「転出届」をすることにより、「転出証明書」を交付します(国外へ転出する方、住基カードや個人番号カードをお持ちの方には交付されません。引越し先の市区町村に、この「転出証明書」を必ず持参して、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしてください。

転入届(区に転入した時)

他の市区町村から品川区に引っ越された方は、「転入」の届け出が必要です。

届出期間
引越した日から14日以内(予定の日付での届け出はできません)
※期間を大幅に過ぎますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

中長期在留資格を取得した外国人の方

住民登録の対象でない人が3カ月を超える在留資格を新たに取得した場合、14日以内に以下のものを持って住民登録をしてください。

転居届(区内で転居した時)

品川区内で引っ越された方は、「転居」の届け出が必要です。

届出期間
引越した日から14日以内(予定の日付での届出はできません)
※期間を大幅に過ぎますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

世帯変更届

次のときは、世帯変更届をしてください。

・世帯合併:同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき
(例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者を同一世帯にする等)

・世帯分離:同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき
(例:子どもが独立して生計を別にしたので、世帯を分けたい等)

・世帯主変更:同一世帯の中で世帯主を変更するとき
(例:母から息子に世帯主を変更する等)

・世帯員変更:同住所で2つの世帯の世帯員の構成を変更するとき
(例:親の世帯にいた娘が同住所の兄の世帯に移る等)

国外からの転入届について

品川区に住み始めてから、14日以内に転入届を出してください。
短期滞在の方は住民登録できないので、転入届を出す必要はありません。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県