ライトハウス行政書士事務所は、墨田区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

墨田区の概要

墨田区の外国人人口(法務省統計)

墨田区外国人の人権相談

外国人住民の登録制度

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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墨田区の概要

墨田区は、東京都の東部、江東デルタ地帯の一部を占めています。西は隅田川をはさみ中央区・台東区・荒川区に、北から東は旧綾瀬川・荒川・旧中川を境として足立区・葛飾区・江戸川区に、さらに東から南は北十間川・横十間川・竪川を境として、一部は地続きで江東区に接しています。
区の形は南北にやや長く、東西約5㎞、南北約6㎞で、面積は13.77㎢あり、東京都23区中17番目の広さになっています。

墨田区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都墨田区の在留外国人人口は、12,145人です。

⑴墨田区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国5,652、韓国1,844、フィリピン1,263、ベトナム540、台湾450、タイ379、ネパール277、米国209、インドネシア78、ブラジル66、その他1,387

⑵墨田区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者4,047、技術・人文知識・国際業務2,081、留学1,160、家族滞在969、特別永住者910、日本人の配偶者等688、定住者670、技能305、特定活動281、永住者の配偶者等228

墨田区外国人の人権相談

相談名:
外国人相談(墨田区)

開設場所:
墨田区役所1階 すみだ区民相談室
墨田区吾妻橋1-23-20

日時:
・英語による外国人相談
水曜日(祝日・年末年始を除く)
13時から15時まで

・中国語による外国人相談
水曜日(祝日・年末年始を除く)
10時から12時まで

問い合わせ:
03-5608-1616

外国人住民の登録制度

外国人住民について、中長期滞在者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

対象となる外国人住民の方は、適法な在留資格をもって、日本に中長期間在留する外国人の方で、日本人と同様に住民票に登録されます。在留資格のない方や在留資格が短期滞在、在留期間が3カ月以下の方は対象とはなりません。

在留カード又は特別永住者証明書の交付

適法な在留資格があり、在留期間が3カ月を超える中長期滞在者の方には、在留カードが交付されます。また、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

外国人住民の方も住民票に登録される

観光目的などの短期滞在者、在留期間が3カ月以下の方等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方で、墨田区内に住所を有する方は、日本人と同様に墨田区の住民票に登録されます。

外国人登録に係る開示について

2012年(平成24年)7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録に係る開示については、ご本人が直接法務省に請求してください。

住民票に登録される外国人対象者の方

1.中長期滞在者
「出入国管理及び難民認定法」上の適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方で、具体的には次の1から4のいずれにもあてはまらない方です。

・3カ月以下の在留資格が決定された方
・短期滞在の在留資格が決定された方
・外交又は公用の在留資格が決定された方
・1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める方

2.特別永住者の方

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者の方

4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の方

在留資格が短期滞在の方、在留資格のない方について

在留資格が短期滞在や在留資格のない方は、住民登録制度の対象とはならず、住民票に登録されませんので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができません。

在留資格のない方、許可された在留期限を超えて、今後、日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について東京出入国在留管理局へご相談ください。

住民票の写しの発行

住民票に登録される外国人住民の方には、住民票の写しが発行できます。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

居住歴、氏名、通称名、国籍の変更履歴や家族登録など外国人登録原票についての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ開示請求を行う必要があります。

住所を異動するときの手続方法

他の市区町村から墨田区へ転入される場合

これまで住んでいた市区町村から発行される転出証明書と転入者全員の在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、引っ越し後14日以内に転入手続きを行なってください。

海外から転入される場合

転入者全員の在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書、必要な場合はパスポート等を持って、住所確定後14日以内に転入手続きを行なってください。

墨田区から他の市区町村へ転出される場合

日本人と同じように、事前に墨田区役所に転出の届け出をして、転出証明書の交付を受け、引っ越し後に転入先である新しい住所の市区町村へ転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、転入の届け出が必要になります。

墨田区内で住所を異動(転居)する場合

転居者全員の在留カード又は特別永住者証明書を持って引っ越し後に、墨田区役所での届け出が必要です。

在留資格・期間などを変更・更新するときの手続方法

在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをする場合、東京出入国在留管理局で手続きをするだけで済み、墨田区役所への届出は必要はありません。在留カードの更新、在留資格等、氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更手続きもすべて東京出入国在留管理局で行います。

ただし、住所の異動、世帯主名、世帯主との続柄、通称、印鑑の登録・変更、国民健康保険等の更新については、墨田区役所の窓口での手続きが必要になります。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県