ライトハウス行政書士事務所は、豊島区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

豊島区は、東京23区の西北部に位置し、東は文京区、南は新宿区、西は中野区・練馬区、北は板橋区・北区に隣接しています。面積は13.01㎢で、23区中18番目の広さです。

目次

豊島区の外国人人口(法務省統計)

豊島区の「住民記録・在留カード」手続き

外国人が仕事をする場合

マイナンバーの通知・マイナンバーカード

外国人相談-豊島区民相談窓口

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

豊島区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都豊島区の在留外国人人口は、総数24,706人です。

⑴豊島区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国11,233、ベトナム2,490、韓国2,133、フィリピン496、ブラジル72、ネパール2,177、インドネシア99、米国427、台湾965、タイ246、その他4,368

⑵豊島区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

留学6,332、技術・人文知識・国際業務4,729、永住者4,284、家族滞在2,458、特定活動2,169、特別永住者956、技能818、定住者792、日本人の配偶者等674、経営・管理552

豊島区の「住民記録・在留カード」手続き

日本に中長期で在留する外国人住民の方(在留カードを交付される方)は、住所を定めてから14日以内に、区役所で住民登録の届出が必要です。

住民登録の届出をすると、氏名、住所、生年月日、性別や在留情報などが記載された住民票が作成され、住んでいることの証明ができるほか、印鑑登録や国民健康保険、就学などの行政サービスを受けることができます。

⑴新たに住所を定めるときは

日本へ新たに入国した場合や、短期滞在の在留資格から中長期在留者(在留カード保持者)になった場合は、住所を定めてから14日以内に、区役所へ在留カードを提出の上、住民登録の届け出を行います。区役所で在留カードに住所を記載します。

初めて住民登録した場合は、マイナンバーを知らせる「個人番号通知書」が郵送されます。税や健康保険などの手続きで必要となりますので、郵便を必ず受け取ることができるよう、郵便局への届け出や表札の設置をしてください。また、受け取った後は、大切に保管してください。

短期滞在の在留資格の方は住民登録できません。

家族が同じ世帯で住民登録する場合は、世帯主(世帯の生計の中心となる人)との関係が分かる書類(戸籍謄本・結婚証明書・出生証明書)の原本と日本語訳が必要です。

空港で在留カードが渡されず、旅券の上陸許可証の近くに「在留カード後日交付」のスタンプが押された場合は、旅券を提出し、住所を届出てください。在留カードは追って住民登録した住所へ郵送されます。

⑵区外から豊島区へ引っ越したとき(転入届)

豊島区に引っ越してから14日以内に、「転出証明書」と「在留カード」、お持ちの方は「マイナンバーカード」を提出の上、住所の届出を行います。

「転出証明書」は、事前に前住所地で転出を届け出て、受け取ってください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の代わりに、マイナンバーカードを使った転入の手続きができます。前住所地で転出を届出た際に、マイナンバーカードを持っていることを伝えてください。

⑶豊島区外へ引っ越すとき(転出届)

転出届は、引っ越しの約2週間前から手続きができます。豊島区に転出を届出て、「転出証明書」を受け取ってください。「転出証明書」は紛失しないよう注意し、引っ越し先の役所に提出してください。

⑷豊島区内で引っ越すとき(転居届)

引っ越してから14日以内に、「在留カード」と、お持ちの方は「マイナンバーカード」を提出の上、住所の届出を行ないます。

⑸在留カード

在留カードは出入国在留管理庁で発行します。原則、旅券に記載された英字氏名が記載され、漢字圏(例:中国・台湾・韓国・朝鮮など)の方は、希望により漢字氏名を記載することができます。

裏面の「住居地記載欄」は、役所が記載するところですので、ご自分で記入しないでください。

住居地以外の情報(氏名や在留資格など)が変更になる場合は、出入国在留管理庁に届け出ます。審査後、新たな在留カードが発行されます。

在留カードを紛失した場合は、警察に遺失物届を行なった上で、出入国在留管理庁で再発行の手続きを行ないます。

注:特別永住者証明書の発行手続きは、お住まいの自治体の役所で行ないます。

外国人が仕事をする場合

外国人が日本で仕事をするには、就労の認められている在留資格の取得が必要です。

・就労に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

・就労が認められている在留資格
高度専門職、教育、経営・管理、技術・人文知識・国際業務など

・就労が認められていない在留資格
短期滞在、留学、家族滞在、文化活動、研修、特定活動

※「留学」や「家族滞在」など就労が認められていない在留資格の方がアルバイトをする場合、または「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等の就労が認められている在留資格の方が活動範囲を超えてアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。

ハローワーク

求人情報の提供、職業相談・紹介をしています。
ハローワーク池袋サンシャイン庁舎職業相談
東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル3階
電話: 03-5911-8609

マイナンバーの通知・マイナンバーカード

⑴マイナンバーとは

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に付けられる、一人ひとり異なる12桁の番号です。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が付けられています。

⑵個人番号通知書について

新たに海外から入国した場合は、住民登録の手続きをした後、マイナンバーの個人番号通知書が郵送で住民票の住所に届きます。マイナンバーは、日本で生活していく上で、必要になる大切な番号です。確実に受け取るために、以下を確認してください。

・自宅のポストや扉に、表札を出してください。

⑶マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、プラスチック製のカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。申請は任意です。(初回のみ無料)

注:在留期間の更新や住所変更の際は、区役所で手続きが必要です。

⑷マイナンバーカードの申請

・郵送での申請
「個人番号カード交付申請書」に本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ。

・パソコンやスマートフォンでの申請の場合

デジタルカメラやスマートフォンでとった写真を使って申請が可能です。

交付申請用のWEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力、顔写真を添付して送信します。入力項目として、申請書IDが必要となります。申請書IDは正しく入力してください。申請書IDの入力を間違えるとカードが発行できません。

⑸マイナンバーカードの交付

マイナンバーカードの準備が終わると、区から交付通知書が届きます。交付通知書が届きましたら、電話で区役所に来庁の予約をします。交付通知書に記載の「必要な持ち物」をお持ちの上、ご本人が区の窓口行ってください。
注:個人番号カードの受取時に暗証番号を設定します。

⑹多言語対応の全国共通フリーダイヤル

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
・マイナンバーカード関連手続きに関すること 0120-0178-27

受付時間:
平日午前9時30分~午後8時、
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分

対応言語:
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

⑺外国人のマイナンバーカードの有効期限

外国人住民のマイナンバーカードは、在留期間の満了日が有効期限となります。ただし永住者・特別永住者の方は除きます。
出入国在留管理庁で在留期間の更新申請等を行った方は、在留期限が満了する前に市区町村の窓口にてマイナンバーカードの有効期間変更手続きを行ってください。

関連リンク
・マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

⑻マイナンバーを使ったコンビニエンスストア・証明書発行機での交付

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機と区役所3階・東部区民事務所・西部区民事務所に設置している証明書発行機で、以下の証明書の交付ができます。

交付手数料1通300円

・住民票の写し※同一世帯の方についても交付可能
・印鑑登録証明書※印鑑登録している方のみ
・住民税の課税(非課税)証明書〈直近2年分〉注:カードの名義人分のみ交付可能
・住民税の納税証明書〈直近2年分〉注:カードの名義人分のみ交付可能

外国人相談-豊島区民相談窓口

日常生活全般についての相談を受けています。必要に応じて、その他の専門機関もご案内します。

時間:

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
土曜日と日曜日 午前9時から午後5時まで
原則、月曜日・水曜日は英語、火曜日・木曜日は中国語の外国語通訳が、午後1時15分から午後5時まで対応します。

場所:

豊島区役所本庁舎4階区民相談コーナー

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県