「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所

ライトハウス行政書士事務所は、外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。

・中国語・日本語・韓国語対応
・オンライン申請全国対応
・相談無料

目次

 ・就労係の在留資格

 ・就労不可の在留資格

 ・居住系の在留資格

 ・告示定住

  ・・告示外定住

 ・特定活動

  ・・告示外特定活動

就労係の在留資格

高度専門職

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤 (外国の事業所からの転勤者)

・経営・管理 (企業の経営者,管理者等)

・法律・会計業務 (行政書士、弁護士等)

・技能 (外国料理の調理師、パイロット等)

・教授 (大学教授等)

・芸術 (作曲家,画家,著述家等)

・宗教 (宣教師等)

・報道 (外国の報道機関の記者等)

・医療 (医師,歯科医師,看護士等)

・研究 (政府機関や私企業等の研究者等)

・教育 (中学校,高等学校等の語学教師等)

・介護 (介護福祉士等)

・興行 (俳優,プロスポーツ選手等)

・技能実習 (技能実習生)

・特定技能 (特定産業で技能を要する業務)

就労不可の在留資格

・家族滞在 (扶養を受ける配偶者又は子)

・短期滞在 (短期商用・親族訪問等)

・文化活動 (学術上・芸術上の活動)

・留学 (大学,専修学校等の学生等)

・研修 (技術等を修得する活動)

居住系の在留資格

・日本人の配偶者等(配偶者、子)

・永住者(無期限に日本に在留)

・永住者の配偶者等(配偶者、日本出生の子)

定住者(告示定住)

・定住者とは

・定住者告示1号(国際的保護必要)

・定住者告示3号・4号(日系人)

・定住者告示5号(定住者等の配偶者)

・定住者告示6号(定住者等の実子)

・定住者告示7号(6歳未満の養子)

・定住者告示8号(中国残留邦人関係)

定住者(告示外)

・「認定難民」ビザ

・「離婚定住」ビザ

・「日本人実子扶養定住」ビザ

・「婚姻破綻定住」ビザ

・「特別養子離縁定住」ビザ

・「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ

・「永住失格者」の定住ビザ

・「日本の高校卒業者」の定住ビザ

特定活動(告示)

・特定活動とは

・外交官等の家事使用人(1号)

・「家庭事情型」の家事使用人(2号 )

・「入国帯同型」の家事使用人(2号の2)

・台湾日本関係協会職員とその家族(3号 )

・パレスチナ総代表部職員・家族(4号)

・ワーキング・ホリデー(5、5号の2)

・アマチュアスポーツ選手等(6、7号)

・外国弁護士の国際仲裁代理(8号)

・インターンシップ(9号)

・英国人ボランティア(10号)

・サマージョブ(12号)

・国際文化交流(15号)

・EPA看護師等(16-24号、27-31号)

・医療滞在・医療滞在同伴者(25、26号)

・外国人建設就労者(32号)

・高度専門職外国人の就労する配偶者(33号)

・高度外国人材の親(34号)

・外国人造船就労者(35号)

・特定研究等・家族(36、38、39号)

・特定情報処理・家族(37、38、39号)

・観光等長期滞在者・配偶者(40、41号)

・製造業外国従業員(42号)

・家事支援外国人(国家戦略特区)

・農業支援外国人(国家戦略特区)

「告示外」特定活動

・大学・専門学校卒業生の継続就職活動

・卒業後2年目の就職活動

・就職内定者のビザ

・起業活動外国人のビザ

・出国準備のための活動ビザ

・連れ親(老親扶養)ビザ

・連れ子ビザ

・「疾病等による療養」ビザ

・「永住者」等の家事使用人のビザ)

・「正規在留者の介護者」ビザ 

・外国人の「子供の監護・養育」ビザ

・難民と認定されない外国人のビザ

・「外国人同士の同性婚」ビザ

・「求職活動者・自宅待機者」ビザ

・「難民認定申請者」ビザ

・その他の「告示外特定活動」ビザ